戸籍証明書の広域交付について


戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、令和6年3月1日から、本籍地以外の自治体の窓口において戸籍証明書等を取得することができる「広域交付」が始まります。

広域交付を利用すれば、本籍地が遠方にある人も、住所地や勤務地の自治体の窓口で戸籍証明書等が取得できます。

また、従来は戸籍証明書の添付が必要だった本籍地以外の市区町村への戸籍届出(婚姻届など)において、今後は提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍証明書等の添付を省略して、手続きしていただけるようになります。

 

広域交付で請求できる戸籍の範囲

本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)の戸籍証明書等を請求できます。
※父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書は請求できません。

相続図

 

請求の方法

請求者本人が自治体の窓口で請求する必要があります。
郵送や委任を受けた代理人による請求はできません。

 

請求に必要なもの

顔写真付きの身分証明書
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど
※顔写真付きの身分証明書がない場合は広域交付制度は利用できません。
※顔写真付きの身分証明書であっても、学生証など認められないものもありますので、事前にお問い合わせください。

 

注意点 

・広域交付を利用する場合は、あらかじめ必要な方の氏名、生年月日、本籍地、筆頭者等をご確認いただいたうえでお越しください。本籍地や筆頭者などの情報が曖昧な場合、交付できないことがありますので予めご了承ください。

・相続等で複数の本籍地に係る戸籍証明書等の請求をされる場合、本籍地への照会等が必要なことから、本籍地が勝央町である方の証明書の発行に比べて、発行に時間がかかります。待ち時間が発生いたしますのでお時間に余裕を持ってご来庁ください。また、即時交付ができず、後日の交付とさせていただく場合があります。

 

関連リンク

新たな戸籍制度の詳細につきましては、法務省ホームページをご覧ください。

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