賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和5年12月22日に閣議決定された税制改正大綱で、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されることになりました。

定額減税の対象となる方

令和6年度個人住民税の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合2,000万円以下に相当)の方が対象となります。

ただし、個人住民税が非課税の人、均等割・森林環境税のみ課税される方は、今回の定額減税は対象外となります。

算出方法について

納税義務者本人、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき1万円を乗じた金額が所得割から減税されます。なお、減税は他の税額控除(住宅ローン控除や寄付金税額控除等)を行った後の所得割額から減税されます。 算出された減税額が所得割額(定額減税前)を超える場合は、所得割額が減税の限度額となります。また、均等割額・森林環境税への減税の適用はできません。

《計算例1 扶養親族がいない場合》

定額減税額=1万円×本人(1)=1万円

《計算例2 控除対象配偶者及び扶養親族3人の場合》

定額減税額=1万円×(本人(1)+控除対象配偶者(1)+扶養親族(3))=5万円

定額減税のしかた

(1)給与所得に係る特別徴収の場合(住民税を給与から差し引いている方)

令和6年6月分は徴収せず、「定額減税「後」の年税額」を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均した税額を徴収します。

 ※定額減税の結果、均等割額のみとなる場合(定額減税で所得割額が全額減税された場合)は、7月に均等割額・森林環境税が全額徴収されます。

※定額減税の対象とならない方は、通常どおり令和6年6月分~令和7年5月分の12か月で均した税額で徴収し、均等割額のみが課税される方は、6月に均等割額・森林環境税が全額徴収されます。

(2)普通徴収の場合(住民税を納付書や口座振替等により納付する方)

「定額減税「前」の年税額」をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除し徴収します。 

(3)公的年金等に係る所得に係る特別徴収の場合(住民税を年金から差し引いている方)

「定額減税「前」の年税額」をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除し徴収します。

その他

  • 定額減税は、住宅ローン控除やふるさと納税による寄附金税額控除など、全ての税額控除をした後の所得割額から行います。
  • 定額減税可能額が所得割額を上回る人は、調整給付金が支給されます。
  • 調整給付金の対象となる人には、町から通知(発送時期未定)します。
  • 所得税の定額減税(対象となる方1名につき3万円)については、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」にてご確認ください。