市町村森林整備計画を変更しました

森林法(昭和26年法律第249号)第10条の6第4項において準用する同法第10条の5第10項の規定より、森林整備計画計画を公表いたします。

市町村森林整備計画とは

市町村森林整備計画とは、都道府県が策定する地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとに作成する10年間の計画です。

市町村における森林関連施策の方向や森林所有者が行う伐採や造林等の森林施業に関する指針等を定めるもので、地域にもっとも密着した行政主体である市町村が、地域の実情に応じて地域住民等の理解と協力を得つつ、都道府県や林業関係者と一体となって関連施策を講じることにより、適切な森林整備を推進することを目的とするものです。

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