国民年金は公的年金の一種であり、公的年金には2種類あります。

 日本国内に住所のあるすべての人が加入を義務づけられており、その人の働き方により加入する年金制度が決まっています。

制 度 説 明
国民年金 20歳以上60歳未満の農業者・自営業者・学生・無職の人等
厚生年金 厚生年金保険の適用を受ける会社、工場、商店、船舶、官公庁等の適用事業所に常時勤務する70歳未満の人。国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となります。
共済年金

公務員・私立学校教職員など

※かつては、公務員や私立学校教職員が加入する公的年金制度は共済年金と呼ばれていましたが、被用者の年金制度の一元化により、現在は厚生年金保険に加入しています。詳しくは日本年金機構のホームページ(被用者の年金制度の一元化)をご参照ください。

 国民年金は、老齢・障害・死亡などについて、全ての国民に共通の基礎的な年金給付として「基礎年金」の給付を行います。

 国民年金被保険者には、次の3種類があり、どの制度に加入するかにより、対象者と保険料の納め方が異なります。

第1号被保険者

◆対象者

農業者・自営業者・学生・無職の人等。

◆保険料の納付方法

毎月一定額の保険料を、自分で納めます。支払方法は納付書や口座振替、クレジットカード等があります。(納められないときは、免除や納付猶予の仕組みがあります。)

第2号被保険者

◆対象者

厚生年金保険の適用を受けている事業所、官公庁に勤務する人。(ただし、65歳以上であって、老齢年金などの受給資格のある人を除きます。)

◆保険料の納付方法

給与や賞与に、定められた厚生年金保険料率で計算した額を事業主と折半で負担します。厚生年金の保険料は、事業主側に納める義務があり、事業主は従業員に支払う給与等から、本人負担分の保険料を天引き(源泉徴収)し、事業主負担分と合わせて納めます。

第3号被保険者

◆対象者

厚生年金の被保険者(第2号被保険者)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(夫又は妻、及び事実上の婚姻関係にある人)の人。なお扶養の要件については、年収が130万円未満であり、かつ、配偶者の年収の2分の1未満であることとされております。

◆保険料の納付方法

自ら保険料を納める必要はなく、第3号被保険者の配偶者が加入する厚生年金から拠出されます。

※厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第78条の13において、「被扶養配偶者を有する被保険者が負担した保険料について、当該被扶養配偶者が共同して負担したものである」という基本的認識が示されております。

その他

 年金制度の運営については、日本年金機構が担っております。

 詳しい制度や申請方法、届出様式などは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

 ◇年金の制度・手続き(日本年金機構の該当ページへ

 ◇申請・届出様式(日本年金機構の該当ページへ

 ◇年金Q&A(日本年金機構の該当ページへ

 ◇年金のご相談(電話・窓口)(日本年金機構の該当ページへ