免除制度・納付猶予制度

 国民年金第1号被保険者は、毎月の保険料を決められた納期限までに納める必要があります。しかし、本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合や、失業等により所得が相当程度下がった場合は、申請により保険料の全額又は一部の納付が免除又は猶予されることがあります。

 保険料の免除や納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。

 ただし、将来の老齢基礎年金の年額を計算する際、保険料免除期間は保険料を満額納付した時と比べ、計算額の割合が以下のとおりとなります。また、保険料納付猶予になった期間は老齢基礎年金の年額に計算されません。

★保険料免除期間における老齢基礎年金の年額への計算割合

  • 全額免除の場合・・・・2分の1
  • 3/4免除の場合・・・8分の5
  • 半額免除の場合・・・・4分の3
  • 1/4免除の場合・・・8分の7

※保険料未納期間がある場合、当該期間は年金の受給資格期間に算入されず、また老齢基礎年金の年額に計算されません。

※学生の方はこの制度を利用できません。以下に掲載のある「学生納付特例制度」を利用してください。

免除制度とは

 所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

※失業による減収を理由とする免除申請をする場合は、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書のうち、いずれかのコピーが必要です。

納付猶予制度とは

 20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます。

学生納付特例

 日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。本人の所得が一定以下(※1)の学生(※2)が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。

※1:本年度の所得基準(申請者本人のみ)
   128万円(令和2年度以前は118万円)+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
※2:学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する方で夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。

追納制度について

 保険料の免除、納付猶予、学生納付特例を受けた期間があると、保険料を全額納めた場合と比べて、受け取る年金額が少なくなります。

 将来受け取る年金額を増やすために10年以内であれば、保険料免除や納付猶予になった期間の保険料をさかのぼって納める(追納する)ことができます。

詳しい制度・申請方法について

 詳しい制度や申請方法などは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

 ・国民年金保険料の免除・猶予・追納(日本年金機構の該当ページへ

 ・国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構の該当ページへ

 ・国民年金保険料の学生納付特例制度(日本年金機構の該当ページへ

受付・お問い合わせ窓口

◆受付・お問い合わせ窓口

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