年金の受給について
当ページには、老齢年金、障害年金、遺族年金、その他の給付(付加年金、寡婦年金、死亡一時金)について掲載しています。
これら以外にも制度はありますので、日本年金機構ホームページをご覧ください。
老齢年金
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。
また、20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金を受給できます。保険料を全額免除された期間の年金額は2分の1(平成21年3月分までは3分の1)となりますが、保険料の未納期間は年金額の計算の対象期間になりません。
詳しい制度・申請方法について
詳しい制度・申請方法などは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
◇年金の受給(日本年金機構の該当ページへ)
◇老齢年金の制度(日本年金機構の該当ページへ)
◇年金の受給に関する届出・手続き(日本年金機構の該当ページへ)
障害年金
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。
※障害基礎年金または障害厚生年金(障害等級1級・2級に限る)を受ける方は、国民年金保険料が免除されます(国民年金保険料の法定免除制度)。国民年金第1号被保険者の方は、障害基礎(厚生)年金の年金証書が届きましたら、市区役所または町村役場にご相談ください。
障害基礎年金
国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。
※障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
詳しい制度・申請方法について
詳しい制度や申請方法などは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
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遺族年金
遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。
遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、亡くなられた方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。
遺族年金を受け取るには、亡くなられた方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件が設けられています。
遺族年金基金
国民年金の被保険者等であった方が、受給要件を満たしている場合、亡くなられた方によって生計を維持されていた「子※のある配偶者」または「子※」が、遺族基礎年金を受け取ることができます。
※子とは
・18歳になった年度の3月31日までの間にある子。(受給要件を満たした国民年金または厚生年金保険の被保険者(被保険者であった方)が死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。)
・20歳未満で、障害等級1級または2級の障害状態にある子。
・婚姻していないこと。
詳しい制度・申請方法について
詳しい制度や申請方法などは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
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◇遺族年金の制度(日本年金機構の該当ページへ)
◇年金の受給に関する届出・手続き(日本年金機構の該当ページへ)
その他の給付
付加年金
第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
・付加年金の年金額は、200円×付加保険料納付月数。
・お申し込み先は、お住まいの市区町村役場です。
・付加年金は、老齢基礎年金と合わせて受給できる終身年金ですが、定額のため、物価スライド(増額・減額)はありません。
・国民年金基金に加入中の方は、付加保険料を納付できません。
・付加保険料の納付は、申し込んだ月分からになります。納付期限は翌月末日(休日・祝日の場合は翌営業日)です。納付期限を経過した場合でも、期限から2年間は付加保険料を納めることができます。
詳しい制度・申請方法について
詳しい制度・申請方法などは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
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◇付加年金を受けるとき(日本年金機構の該当ページへ)
寡婦年金
寡婦年金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計維持されていた妻が60歳から65歳までの間受けることができます。
詳しい制度・申請方法について
詳しい制度や申請方法などは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
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◇寡婦年金を受けるとき(日本年金機構の該当ページへ)
死亡一時金
死亡一時金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときは、その方と生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹 の中で優先順位の高い方)が受けることができます。
詳しい制度・申請方法について
詳しい制度や申請方法などは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
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◇死亡一時金を受けるとき(日本年金機構の該当ページへ)
