納税義務者 

毎年4月1日現在で町内に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、農耕作業用自動車、二輪の小型自動車を所有している人。 

4月1日を過ぎて廃車された場合も、該当車輌について納税義務があります。

納期限 

  毎年5月末日(末日が土・日・祝日の場合は、その翌日となります。)

詳細内容

税額は総排気量、種類、用途によって決定されます。 

車  種 税 額(年 額)
平成27年度まで 平成28年度から
原動機付自転車 50cc以下 1,000円 2,000円
50cc超  90cc以下 1,200円 2,000円
90cc超  125cc以下 1,600円 2,400円
ミニカー 2,500円 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用のもの 1,600円 2,400円
その他のもの 4,700円 5,900円
軽二輪 125cc超 250cc以下 2,400円 3,600円
小型二輪 250cc超 4,000円 6,000円

 

車 種 税 額(年 額)
平成27年度から 平成28年度から
現行税率 新税率 重課税率(※)
軽自動車 三輪のもの 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上のもの 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物用 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

   ※「重課税率」とは、初めて車検を受けた月から起算して13年を経過した三輪以上の軽自動車にかけられる税率です。(購入されてからの年数ではありません。)

その他