パスポート (旅券)の申請

勝央町に住所もしくは居所がある方が申請できます。(居所申請の場合は、必ず下記「居所申請」欄をご確認ください。)

申請書は、役場パスポート窓口もしくはインターネットからダウンロードすることにより取得することができます。

ダウンロード申請書を使用する場合は、外務省のホームページにアクセスし、注意事項や使い方、よくある質問を必ずご確認の上、申請書を作成してください。

※町への申請では出発に間に合わない場合に、パスポートを早期に発給する「早期発給」を岡山県(受付場所は岡山県国際交流センター)では行っております。早期発給には、追加手数料や要件があるため、必ず事前に岡山県国際課海外渡航班(電話番号:086-256-1000)へお問い合わせください。

「旅券法の一部を改正する法律」(令和5年3月27日施行)について

令和5年3月27日に施行された改正旅券法により、申請手続きが一部変更されました。主な変更箇所につきましては、以下をご参照ください。

1 戸籍謄本の提出

戸籍の確認が必要な方については、戸籍謄本の提出が必要です。

2 査証欄(ビザページ)の増補の廃止

令和5年3月27日以降は、査証欄(ビザぺージ)の増補制度が廃止されました。

 旅券の査証欄の余白が少なくなった場合は、(1)低額な費用で、有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」、あるいは、(2)切替申請として新たな旅券(5年又は10年の有効期間)のいずれかの発給申請をしていただくことになります。

3 旅券発行後6か月以内に受領せず、再度旅券を申請する場合の手数料について

旅券を申請したが、発行後6か月以内に受領せずに同旅券が失効した場合で、失効後5年以内に新たな旅券を申請する際は、手数料が通常より高くなります。
 なお、これは、令和5年3月27日以降に申請した旅券が未交付のまま失効した場合について適用され、これより前に申請した旅券が失効した場合には適用されません。

4 申請書の変更

令和5年3月27日から、旅券発給等のための申請書の様式が変更されました。現在は、古い様式の申請書は使用できません。

申請に必要な書類

1. 一般旅券発給申請書 1通
  • 18歳以上の方は10年用と5年用のどちらか選んで記入してください。
  • 18歳未満(未成年)の方は5年用しか申請できません。

 ※改正旅券法により申請書様式が変更されたため、令和5年3月27日以降は、古い様式の申請書は使用できません。

2. 戸籍謄本 1通


(発行日から6か月以内のもの)

 

有効期間内の切替申請で旅券の姓名や本籍地の都道府県名に変更がなければ 省略できます(一時帰国者や二重国籍の方、非ヘボン式表記希望される方は省略できません)。

家族で同時に申請する場合で戸籍が同一の場合は戸籍謄本を1通とすることができます。 

 3. 写真 1枚 

(図)パスポート申請用写真の新規格

(6か月以内に撮影されたもの)

この写真が旅券に転写されますので、 必ず次の規格に合ったものをお持ちください。
(カラーと白黒、どちらでも可)

  1. 申請者本人のみが撮影されたもの。
  2. ふちなしで、次の各寸法を満たしたもの(左図面も参照のこと)
    1. 写真全体の大きさが縦4.5センチメートル、横3.5センチメートル
    2. 頭頂からあごまでが34±2ミリメートルの範囲
    3. あごから写真下端までが7±2ミリメートルの範囲
    4. 頭頂から写真上端までが4±2ミリメートルの範囲
    5. 顔の中心から写真左端までが17±2ミリメートルの範囲
    6. 写真右端から頭部までが2ミリメートル以上
  3. .無帽・無背景(影を含む)で、裏面に氏名を記入したもの。

ふさわしくない写真の例(次の写真は受付できません)

  • 写真にキズや汚れのあるもの。不鮮明なもの。
  • 背景と人物の境目がわかりにくいもの。椅子等背景があるもの。
  • 変色のおそれがあるもの。
  • 表情が平常と著しく異なるもの。
  • メガネのレンズに光が反射しているもの。フレームが目にかかっているもの。
  • サングラス・マフラー・髪が覆うなどで顔が確認しにくいもの。
  • ヘアバンド・イヤリング・ネックレス等本人確認上支障のあるもの。
  • デジタル写真で画質の劣るもの。(粒子の粗いもの)
  • 画像加工・画像処理をほどこしたもの。

規格に合わないなど、不適当な場合は、お撮り直しをお願いすることがあります。

4. 身元確認のための書類

有効な原本(写しは不可)

※身元確認書類の氏名、生年月日、住所、本籍等は戸籍や住民票の記載内容と一致するものに限ります。

※小学生以下のお子様の申請で、右のものをお持ちでない場合、親権者の身元確認書類を右に準じてお持ちください。

※代理提出する場合は、申請者本人と代理人、それぞれの身元確認書類が必要です。  

1つでよいもの。

マイナンバーカード、運転免許証、日本国旅券(失効後6か月以内のものを含む。 ただし、氏名・本籍地に変更がある場合は戸籍謄(抄)本で変更の経緯が確認できること。)、船員手帳、海技免状、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、 電気工事士免状、無線従事者免許証、官公庁職員等身分証明書(写真を貼付したもの)、 航空従事者技能証明書等8種の免許証、写真付き住民基本台帳カード

2つ必要なもの。 (ア欄とイ欄から各1つずつ、またはア欄から2つ)

【ア】

健康保険証、国民健康保険証、介護保険被保険者証、船員保険証、共済組合員証、 国民年金・厚生年金の年金手帳または年金証書、基礎年金番号通知書、共済年金・恩給等の証書、 印鑑登録証明書と実印(2点セット)

【イ】

学生証・会社の身分証明書・公の機関が発行した資格証明書で写真を貼り付けたもの。 失効旅券(失効後6か月を経過した日本国旅券で氏名・本籍地に変更のないもの)

※上記のいずれの書類も提示できない方は、前もって相談してください。  

5. 前回の旅券(パスポート)  

有効期間内の旅券(パスポート)は必ず必要です。

失効している場合もお持ちください。 

6. 印鑑(右の場合必要)  
  1. 申請者本人が署名が困難な場合であって、法定代理人でない者が本人にかわって記名する場合。
  2. 身元確認書類に印鑑登録証明書を使用する場合(この場合はその実印が必要です)。
  3. 記載内容を訂正する場合。 
7. その他  
  1. 上記書類では旅券作成に必要な事項が十分確認できない場合は、 他の書類の提出を求めることがあります。
  2. 居所申請の場合は、住民票の写し(本籍の記載されたもので 発行日から6か月以内のもの)及び居所が確認できる書類が必要です。 

申請についての注意事項

 ■ 10年旅券を申請できるのは,18歳以上の方で希望する方です。

 ■ 未成年者または成年被後見人の申請の場合は、申請書裏面の「法定代理人署名欄」に親権者(父または母)または後見人が、自署してください。

 

有効期間内の申請

 ■ 下記のいずれかに該当する方が対象となります。

  1. 旅券の残りの期間が1年未満になった場合
  2. 氏名・本籍地の都道府県名に変更が生じた場合
  3. 旅券査証欄の余白がなくなった場合(改正旅券法により、令和5年3月27日からパスポートの増補ができなくなりました)。
  4. 旅券を著しく損傷した場合

代理提出

 ■ 本人申請に必要な書類(上の表の1~7)のほかに、次の(1)~(3)にご注意ください。

  1. 「親族又は指定した者を通ずる申請書類等提出申出書」(申請書裏)の記入が必要です。 なお、「所持人自署」(申請書表)、 「申請者署名」(申請書裏)は、申請者(本人)の記入が必要です。
  2. 申請者(本人)と引受人双方の身元確認書類が必要です(「身元確認書類」参照)。
  3. 有効な旅券を紛失・焼失した方、刑罰関係等に該当する方、居所申請を希望される方の申請は、 代理提出はできません。

外国名での申請

 ■ 外国人との婚姻、二重国籍等により、ヘボン式ローマ字以外の氏名表記を希望される方は、事前に申請する旅券窓口に お問い合わせください。

受領

  • 申請日から、土日祝休日を除き8日後からお渡しできます。ただし、午後4時以降の申請受付分は土日祝休日を除き9日後からとなりますので、ご注意ください。
  • 旅券の受領には、必ず申請者本人がおいでください。代理受領はできません。
  • 申請した旅券は6か月以内に必ず受領してください。受領しない場合失効します。

手数料

 ■ 手数料は受領の際に岡山県手数料(納付書)及び収入印紙で納付していただきます。

種類 岡山県手数料(納付書) 収入印紙 合計
10年有効旅券 2,000円 14,000円 16,000円
5年有効旅券(申請時12歳以上) 2,000円 9,000円 11,000円
5年有効旅券(申請時12歳未満) 2,000円 4,000円 6,000円
残存有効期間同一旅券 2,000円 4,000円 6,000円

※改正旅券法により、令和5年3月27日以降申請分から、申請した旅券を6か月以内に受取らず、失効後5年以内に再度申請をする場合、通常手数料に加え、追加手数料6,000円がかかります。

※令和5年9月末で岡山県証紙は廃止されました。令和5年9月末までに申請をされた方で既に岡山県証紙を購入されている方は、令和6年3月31日までの交付に限り使用可能です。なお電子申請(切替申請のみ対応)の場合は、岡山県手数料のみクレジットカードオンライン決済を選択することも可能です。

居所申請

 ■ 旅券の申請は、住民登録地で行うことが原則ですが、例外的に居所地の市町村で申請(居所申請)できる場合があります。

  • 居所申請の対象者は一時帰国者、船員、学生・生徒、長期出張・単身赴任者です。
  • 居所申請を希望される方は、住民票の写し(発行日から6か月以内のもの)及び居所が確認できる書類が必要です。必ず事前に旅券窓口にご相談の上、本人が申請においでください。

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