ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > > > 中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について

本文

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について

ページID:0001383 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

勝央町では、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定しており、この計画に沿って中小企業等が導入する先端設備等に対する固定資産税の減免措置を講じています。この特例措置は、令和5年度末で終了する予定でしたが、令和7年度から令和8年度までの2年間、新たな特例制度が措置されることになりました。

【重要】制度の変更点(令和7年4月1日以降)

減免期間

令和7年3月31日までの取得分は、賃上げ表明を行うことにより、固定資産税の課税標準の減免期間・軽減率が有利になりました。令和7年4月1日以降の取得分は、賃上げ表明を行う企業を対象に特例措置が適用されます。

 
賃上げの表明 賃上げ率 減免期間 特例率
無し 特例措置なし
有り 1.5% 3年間 課税標準を2分の1に軽減
有り 3%以上 5年間 課税標準を4分の1に軽減

制度の詳細は、中小企業庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

先端設備等導入計画の概要

  • 先端設備等導入計画は、中小企業、小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。
  • この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業、小規模事業者等が認定を受けることが可能です。
  • 認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援等を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)

認定を受けられる「中小企業者」の規模

表4

業種分類

中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
資本金の額または出資の総額 常時雇用する従業員の数
製造業その他※ 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業※※ 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※「製造業その他」は上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

※※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

【注意】
対象となる「中小企業者」は、中小企業等経営強化法第2条第1項の定義であり、法人形態は個人事業主、会社(会社法上の会社(有限会社を含む))、企業組合、協業組合、事業協同組合等です。

先端設備等導入計画の内容

中小企業者が、一定期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、町における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。

要件

【注意】
先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後の取得が必須要件です。リースの場合は、認定後にリース契約を行うことが必須要件です。中小企業等経営強化法の「経営力向上計画」とは扱いが異なりますので、ご注意ください。

税制支援

令和7年度から令和8年度までの2年間、雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明したことを位置づけた先端設備等導入計画の認定を受け、下記要件に該当する設備を取得した場合、固定資産税の課税標準を3年間、2分の1に軽減します。また、雇用者給与等支給額を3%以上とする賃上げ方針の表明を行った場合は、固定資産税の課税標準を5年間、4分の1に軽減します。

 
対象者

資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。

対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された1から4の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格】

  1. 機械装置(160万円以上)
  2. 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  3. 器具備品(30万円以上)
  4. 建物附属設備(60万円以上)
その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。
  • 中古資産でないこと。
  • 勝央町の「導入促進基本計画」に適合すること。

 

申請時に必要な書類

表6

申請書提出用チェックリスト ※勝央町独自様式

〔様式〕
00_チェックシート(勝央町独自様式) [Excelファイル/31KB]

正本に1部添付

【新規申請の場合】
(様式22)先端設備等導入計画に係る認定申請書及び先端設備等導入計画

〔様式〕
先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/28KB]

(記入例)先端設備等導入計画に係る認定申請書 [PDFファイル/245KB]

正本1部、副本1部

【変更申請の場合】
(様式23)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書及び先端設備等導入計画

〔様式〕
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/26KB]

正本1部、副本1部

【変更申請の場合】
(別添)先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料

〔様式〕

(別添)先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料 [Wordファイル/15KB]

(別添)【記入例】先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料 [PDFファイル/72KB]

正本1部、副本1部

認定経営革新等支援機関による事前確認書
※所見欄は、先端設備の導入により、目標とする労働生産性向上が見込めるかどうかという視点で記載すること。

〔様式〕
認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/23KB]

正本1部、写し1部

認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

〔様式〕

投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB]

正本1部、写し1部

【申請者→認定経営革新等支援機関へ依頼する際に提出する書類】

  • 投資計画に関する確認依頼書
  • (別紙)基準への適合状況(先端設備等に係る投資計画)
  • (参考)基準への適合状況の根拠資料例
  • (参考)5設備投資の内容(別紙)

〔様式〕
投資計画に関する確認依頼書 [Wordファイル/25KB]

【記入例】投資計画に関する確認依頼書 [PDFファイル/294KB]

別紙(基準への適合状況) [Excelファイル/25KB]

基準への適合状況の根拠資料例 [Excelファイル/23KB]

5設備投資の内容(別紙) [Excelファイル/13KB]

※提出部数は認定経営革新等支援機関へお尋ねください。
【リース契約の場合】
  • リース契約見積書の写し(※原本は申請者が保管)
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産を納付する場合に必要です。
写し2部
直近の町税納税証明書(勝央町税に未納がないことの証明書) 1通

従業員への賃上げ方針の表明を証する書面

〔様式〕
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [Wordファイル/22KB]

【記入例】従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [PDFファイル/245KB]

正本1部、写し1部

問い合わせ先

認定申請に関すること

産業建設部産業班

電話 0868-38-3112/Fax:0868-38-3120

Mail sangyou@town.shoo.okayama.jp

固定資産税の特例に関すること

税務住民部税務班

電話 0868-38-3114/Fax:0868-38-3141

Mail zeimu@town.shoo.okayama.jp

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
<外部リンク><外部リンク>