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住民票の住所地で個人番号通知書を受け取ることができない方へ
2015年8月20日 : 総務部 掲載
マイナンバー制度開始によって、マイナンバーをお知らせする通知カードを、住民票の住所宛に簡易書留でお送りしていますが、やむを得ない事情のため、住民登録地で通知カードの受領が困難な方につきましては、住民登録地ではない居所(実際に住んでいるところ)で通知カードを受け取ることができます。(※通知カードの再配布は郵便局から返戻された後になります。)
10月から開始されたマイナンバーの通知に居所情報の登録申請が間に合わなかった、登録を忘れた、又は新たに申請する必要ができた方も下記の条件に該当する場合は登録可能です。
居所情報の登録ができる方
- 東日本大震災により被災し、やむを得ない理由により、住所地以外へ避難していて、住所地において通知カードの送付を受けることができない方。
- DV・ストーカー行為等被害者であり、やむを得ない理由により、住所地以外へ移動していて、住所地において通知カードの送付を受けることができない方
- 長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ、入院・入所期間中は住所地に誰も居住していないため、住所地において通知カードの送付を受けることができない方
- 上記以外の方でやむを得ない理由により住所地において通知カードの送付を受けることができない方(理由によっては登録できない場合があります。)
申請の方法
◎申請のときに必要なもの
本人申請の場合
- 通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書(様式)
- 登録者本人の確認書類の写し
- 1点で良いもの
住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など顔写真入り公的機関発行のものの写し - 2点で良いもの
「1点でよいもの」で掲げる書類の提出が困難である場合、健康保険証・年金手帳・社員証・学生証・学校が発行した在学証明書・医療受給者証等住所と氏名と生年月日が わかるものの写し
- 1点で良いもの
- 居所に実際に居住していることがわかるものの写し
賃貸借契約書・権利書・医療機関、施設等が発行する入院、入所等を証明する書類(入所契約書等)・公共料金の領収書などの写し
代理申請の場合
代理人が申請する場合は、上記の本人申請の場合に加えて、以下の書類が必要です。
- 委任状など本人の委任の事実を確認するに足る書類
居所情報を登録したい方が自書したものであれば、任意の様式でかまいません。 - 代理人本人の確認書類の写し
登録者本人による申請時と同様の条件の書類をご準備下さい。
注意点
- 申請者1人ごとに1枚づつ、申請書を提出して下さい。
- 15歳未満の方や法定代理人がいる方は、保護者や法定代理人の方が申請して下さい。その場合、法定代理人である事を確認できる戸籍謄本を添付してください。なお、15歳以上の方は、本人が申請することも可能です。
- この手続きで登録する「居所情報」は、通知カードの送付にのみ利用されます。
- 居所情報の申請手続きは代理人が行うこともできますが、送付先を代理人の住所地や勤務先に指定することはできません。
- 申請に不備があるなどの理由により申請を受け付けることができない場合は、電話で連絡します。
- 就職や進学等で、住民登録地でないところに生活の拠点がある方は申請の対象外です。現在お住まいの市町村に住民移動(転出・転入、転居)の手続きを行って下さい。
- 提出された書類はいかなる場合であっても返却しません。(居所情報の登録終了後、勝央町において適切に破棄します)
提出先・お問い合わせ先
〒709-4316 岡山県勝田郡勝央町勝間田201
勝央町役場 総務部
Tel:0868-38-3111 Fax:0868-38-3120