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建物を解体する場合に必要となる届出

ページID:0001457 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

建物を解体する際には、上下水道部に届出を…

 下水道に接続している建物を解体する際は、公共桝の手前(宅内側)において、下水道本管へ泥などが流入しないように『キャップ止め』をしてください。

 また、次の書類を上下水道部へ提出してください。

 届出がない場合、使用実績がなくても使用料が掛かり続けます。

 ※休止の届出については、勝央町給水条例(平成10年条例第8号)第19条に規定する届出があったときは、勝央町下水道条例第23条に規定する休止の届出があったことと出来ますが、写真の提出は必要となります。

排水設備図

 注)水道設備及び排水設備は勝央町の指定業者以外が改造・撤去することを禁止していますので、改造・撤去の場合は、必ず指定業者で施工してください。

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