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建物を解体する場合に必要となる届出
建物を解体する際には、上下水道部に届出を…
下水道に接続している建物を解体する際は、公共桝の手前(宅内側)において、下水道本管へ泥などが流入しないように『キャップ止め』をしてください。
また、次の書類を上下水道部へ提出してください。
届出がない場合、使用実績がなくても使用料が掛かり続けます。
- 「公共下水道使用開始等届出書」をダウンロードする [Excelファイル/29KB]
- キャップ止めを行った施工写真
- 水道メーターの最終指針の写真
※休止の届出については、勝央町給水条例(平成10年条例第8号)第19条に規定する届出があったときは、勝央町下水道条例第23条に規定する休止の届出があったことと出来ますが、写真の提出は必要となります。
注)水道設備及び排水設備は勝央町の指定業者以外が改造・撤去することを禁止していますので、改造・撤去の場合は、必ず指定業者で施工してください。