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セーフティネット保証5号の認定手続きについて

ページID:0001410 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

セーフティネット保証について

 勝央町では、セーフティネット保証制度を利用するための中小企業信用保険法第2条第5項に基づく認定を行っています。(1号から8号まであります。)
認定を受けセーフティネット保証制度を利用することにより、保証限度額の別枠化等の利点があります。
※ 本認定により、融資の実行が確約されるものではありません。
(各金融機関、保証協会での審査により、融資の可否が判断されます。)
※ 詳しくは中小企業庁のホームページをご覧ください。⇒「5号:業況の悪化している業種(全国的)<外部リンク>」をクリック

※指定業種については中小企業庁のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

※手続きを迅速化するため、原則として金融機関の方が代理で申請するようお願いします。

「委任状」をダウンロードする [PDFファイル/82KB]

セーフティネット5号について

国の指定する業種に属する事業を行う中小企業者であって、売り上げの減少等の企業認定基準を満たし、市町村長の認定を受けた者。

5号認定基準

(イ) 直近3か月の月売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。

(ロ) 製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにも関わらず、製品等価格に転嫁できていないこと。

5号適用要件

  1. 1つの事業又は兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種
    【様式】
  2. 兼業者であって、主たる業種が指定業種
    【様式】
  3. 業者であって、1以上の指定業種(主たる業種を問わない)
    【様式】

新型コロナウイルス感染症による時限的な運用緩和

原則として最近1カ月間(申請日の前月)の売上高などが前年同月に比して5パーセント以上減少し、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高などが前年同期に比して5パーセント以上減少することが見込まれる場合は、運用緩和版で申請することができます。

  1. 1つの事業又は兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種
    【様式】
  2. 兼業者であって、主たる業種が指定業種
    【様式】
  3. 業者であって、1以上の指定業種(主たる業種を問わない)
    【様式】

認定期間

認定日から起算して30日

認定対象事業者

法人:登記簿上の住所地又は事業実態のある事業所の所在地が勝央町であること。

個人:事業実態のある事業所の所在地が勝央町であること。

必要書類

  • 認定申請書 1部
  • 添付書類 1部
  • 委任状 1部
  • 勝央町で事業を行っていることがわかる書類(コピーでも可)

【法人の場合・・・以下のいずれかの資料】

  1. 法人謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)
  2. 以下の資料等のうち2種以上
    • 事業活動上不可欠な支出にかかる証明書類(賃貸契約書、公共料金支払領収書等)
    • 出店証明や営業許可書(飲食店営業許可、法人公式ホームページのURL等)

【個人事業主の場合・・・以下のいずれかの資料】

  1. 確定申告書の写し
  2. 1に代替する資料(開業届、許認可証等)

※必要に応じ、追加資料のご提出をお願いする場合がございます。

提出先

勝央町役場産業建設部産業班へ提出してください。

※ 通常、申請から認定まで1~2日程度お時間をいただきますのでご了承ください。

※ 金融機関担当者等、ご本人以外の申請の場合は、委任状が必要になります。

「委任状」をダウンロードする [PDFファイル/82KB]

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