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指定施設で行う不在者投票

ページID:0005790 更新日:2025年7月3日更新 印刷ページ表示

不在者投票指定施設(病院や老人ホーム等)での不在者投票

都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設として指定している病院や老人ホーム等に入院(所)している人は、その施設内で不在者投票をすることができます。
町外の病院や老人ホームなどでも都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設として指定している施設であれば不在者投票することができます。
不在者投票施設として指定されているかどうかは、次のリンク先ページから確認できます。

不在者投票施設一覧表(岡山県選挙管理委員会のホームページ)<外部リンク>

1 不在者投票する旨を申し出てください

投票する人が施設の長に不在者投票する旨を申し出てください。

2 施設の長が投票用紙を請求します

施設の長が勝央町選挙管理委員会へ投票用紙を請求します。
勝央町選挙管理委員会から施設の長へ投票用紙等を交付します。

3 施設内で投票します

​施設内で指定された日時に投票します

4 施設の長が投票用紙等を送付します

施設の長が勝央町選挙管理委員会へ投票用紙等を送付します。

 

<外部リンク><外部リンク>