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中山間地域等直接支払交付金について
概要
農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に締結した農用地を維持管理していくための取り決め(協定)にしたがって、農業生産活動等を行う農業者等に対し、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
対象地域
岡山県知事が定める特認地域
- 農林統計上の中山間地域(旧勝間田町・旧高取村)
- 一般地域に地理的に隣接する地域で農林統計集落単位
(豊中集落、岡芝尾土居集落、上香山集落、大岩集落、川東集落、塩津集落、出雲井集落、八幡集落等)
対象農用地
農業振興地域の農用地であって1ヘクタール以上の団地又は共同取組活動が行われる複数の団地が1ヘクタール以上であって、それぞれの団地が次の要件を満たすもの
区分 | 田 | 畑 |
---|---|---|
急傾斜 | 勾配20分の1以上 | 勾配15度以上 |
交付対象者
集落協定又は個別協定に基づいて5年間以上継続して農業生産活動を行う農業者等
実施期間
第5期対策(令和2年度~令和6年度)
交付単価(10aあたり)
地目 | 傾斜区分 | 基礎単価 | 体制整備単価 |
---|---|---|---|
田 | 急傾斜 | 16,800円 | 21,000円 |
畑 | 急傾斜 | 9,200円 | 11,500円 |
※体制整備単価を活用するには、令和4年度を目途に「集落戦略」を作成する必要があります。
※地目は登記地目ではなく、現況地目で判断します。
※協定における農業振興地域内農用地の面積に交付単価を掛けた金額が交付金額となります。
交付金の財源(負担割合)
国 3分の1 県 3分の1 町 3分の1
交付金について
- 協定参加者の話し合いにより、地域の実情に応じた幅広い使途に活用できます。
- 本交付金は、国庫補助金であるため、会計検査院の検査対象となります。活動期間終了後も5年間は関係書類や通帳等の保存が必要です。
- 活動報告書、金銭出納簿、税務関係処理等は各協定で行う必要があります。
- 活動要件を満たさなくなった場合や農地転用した場合、耕作放棄地が発生した場合は交付金の返還が必要です。
令和2年度(第5期対策)実施状況の公表について
中山間地域等直接支払交付金の令和2年度実施状況について、中山間地域等直接支払交付金実施要領第12の規定に基づき、公表します。