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勝央町建設工事等最低制限価格取扱要領の一部改正ついて(お知らせ)

ページID:0004151 更新日:2025年3月26日更新 印刷ページ表示

建設工事の最低制限価格算定方法の見直しについて

 勝央町建設工事等最低制限価格取扱要領の一部改正に伴い、建設工事の最低制限価格算定方法の見直しを行ったのでお知らせします。

 

1.対象案件

 建設工事

 ※測量、建設コンサルタント業務等の改正はありません

 

2.適用時期

 令和7年4月1日以降に公告又は指名通知を行う競争入札案件から適用ます。

 

3.建設工事の最低制限価格の算定方法等

 電子入札による場合の最低制限価格は、次の計算式により算定した額とする。

 予定価格×(基準率-(0.0015X+0.00015Y))

 (計算式に用いる予定価格は、消費税額及び地方消費税の額を除いた額とする)


 ※決定くじ番号の和の十の位の数字をXに代入し、一の位の数字をYに代入するものとする。

 

4. 端数のまるめについて

 予定価格に消費税額及び地方消費税の額を加えた額が1千万円未満の場合、算定した額に1万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とし、予定価格に消費税額及び地方消費税の額を加えた額が1千万円以上の場合、算定した額に10万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

 

詳しくは勝央町建設工事等最低制限価格取扱要領の一部を改正する告示(令和7年3月26日 勝央町告示第24号)で確認してください。

(勝央町告示第24号)勝央町建設工事等最低制限価格取扱要領の一部を改正する告示 [PDFファイル/480KB]

勝央町建設工事等最低制限価格取扱要領 [PDFファイル/124KB]

【新旧対照表】勝央町建設工事等最低制限価格取扱要領 [PDFファイル/122KB]

 

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