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工事請負契約における設計変更ガイドライン(令和7年4月)
工事請負契約における設計変更ガイドラインついて
平成26年6月に施行された「改正品確法」及び平成27年4月から適用となった、改正品確法第22条に基づく「発注関係事務の運用に関する方針」では、適切な設計変更を行うこととされています。
本町では、勝央町工事請負契約約款に基づき設計変更をしているところですが、この度、設計変更における留意点を明確にするとともに、受発注者双方の認識を深め、設計変更に関する業務を適正かつ円滑に行うことを目的として、「工事請負契約における設計変更ガイドライン」を制定し、令和7年4月1日から適用することといたします。