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令和6年度から勝央町立保育園の主食費及び副食費の金額が変更となります。
主食費:3歳児 50円/1食→60円/1食 4,5歳児 70円/1食→80円/1食
副食費:4,500円/月→4,800円/月
※主食費及び副食費は3歳児以上の園児が対象となります。
また、第2子の考え方について、従来は上の兄弟姉妹が在園の場合のみ第2子として、副食費を半額にしていましたが、令和6年度から、上の兄弟姉妹の在園要件をなくし、監護する18歳以下の子どもで年長者から数えて2番目の子を第2子として、副食費を半額にします。
保護者の経済的負担を軽減するため、保育所等(認定こども園、保育所、幼稚園であって町外の施設を含む)を利用している3歳児から5歳児の子どもの保護者が保育所等に支払うべき給食に要する費用(令和6年4月分~)の半額を補助します。
「勝央町保育所等給食費補助金チラシ」 [PDFファイル/402KB]
勝央町に住民登録しており、保育所等に通園している3歳児から5歳児までの子どもの保護者
保護者が支払う令和6年4月分以降の給食費に対して半額を補助します。
名称 | 内容 | 補助対象経費 | 補助率 | 交付上限額 | |
---|---|---|---|---|---|
給食費 | 主食費 | ごはん、パンなどに係る費用 | 保護者が保育所等に支払う給食に要する費用 | 2分の1 | 子ども1人につき月額1,000円を上限 |
副食費 | おかず、おやつに係る費用 | 2分の1 | 子ども1人につき月額2,400円を上限 |
町立保育園に通園されている場合
→手続きは不要です。勝央町にて給食費の減額手続きを行います。
町外の公立保育園・公立認定こども園・公立幼稚園に通園されている場合
→主食費及び副食費は所在地市町村が徴収します。施設代理受領又は償還払いによる手続きが必要です。(手引きにてご確認ください。)
町外の私立保育園・私立認定こども園に通園されている場合
→主食費は当該施設が徴収し、副食費は勝央町が徴収します。副食費については手続き不要です。勝央町にて副食費の減額手続きを行います。なお、主食費については、施設代理受領又は償還払いによる手続きが必要です。(手引きにてご確認ください。)
町外の私立幼稚園(新制度未移行分を含む)に通園されている場合
→給食費は当該施設が徴収します。施設代理受領又は償還払いによる手続きが必要です。(手引きにてご確認ください。)
認可外保育施設に通園されている場合
→給食費は当該施設が徴収します。給食費を支払われた場合は償還払いの手続きが必要です。(手引きにてご確認ください。)
勝央町が徴収する主食費・副食費については、給食費徴収と補助金交付を相殺することで減額された額になります。
勝央町以外が徴収する主食費・副食費については、施設代理受領又は償還払いの方法によって補助金を交付します。詳しくは手引きをご確認ください。
「勝央町保育所等給食費補助金交付申請(半額補助)の手引き」 [PDFファイル/314KB]
【給食費を減額した保育所等の施設が町に請求するもの】
「勝央町保育所等給食費補助金請求書(施設代理受領)」 [Wordファイル/25KB]
「勝央町保育所等給食費補助金請求書(施設代理受領)記入例」 [PDFファイル/153KB]
【給食費を支払った保護者が町に請求するもの】
「勝央町保育所等給食費補助金交付申請書兼請求書(償還払い)」 [Wordファイル/25KB]
「勝央町保育所等給食費補助金交付申請書兼請求書(償還払い)記入例」 [PDFファイル/153KB]
月開所日において、13日以上給食(副食)を摂らなかった場合は、日割りで給食費(副食費)を還付することができます。保育所給食欠食届を勝央町役場健康福祉部へ提出してください。
※勝央町立保育園の主食費は1食あたりでの徴収になるため、還付はありません。
(還付計算式)当初副食費×(月の開所日数―欠食日数)÷25日=軽減後の副食費
→当初副食費と軽減後の副食費との差額を副食費の納付後に還付します。