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森林の土地の所有者届出制度について(売買・相続等)
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要になりました。
届出対象者
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出の対象となる土地
都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。
登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
地域森林計画対象森林に該当するかどうかは、当該土地の存する都道府県か市町村の林務担当部局にお問い合わせください。
届け出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
届出様式
※4筆以上ある場合は、上の様式をご利用ください。
添付資料として、当該土地の位置を示す地図と登記事項証明書等の届出の原因を証明する書面を併せて、ご提出ください。
参考資料
制度の内容について、詳しくは林野庁ホームページをご覧ください。
林野庁ホームページ:森林の土地の所有者届出制度について<外部リンク>
お問い合わせ
勝央町役場 産業建設部
電話 (0868)38-3112