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死亡を知った日から7日以内に届け出る必要があります。
届出地域は、所在地(届出者)・本籍地(死亡者)・死亡地のいずれかです。
※長尾山斎場を使用する場合は、手数料および届出者の認印が必要となります。
届出者は、同居の親族、同居していない親族、同居者、家主・土地家屋管理者、成年後見人などです。
勝央町役場 税務住民部 町民班
勝央町勝間田201番地 Tel:(0868)38-3116
24時間受付可能(業務時間外は、宿日直が対応します。)
※死体火葬許可の発行や長尾山斎場使用等の手続きは、8時30分~17時00分までとなります。
長尾山斎場を使用される場合は必要です。料金についてはお問い合わせください。