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死亡届

ページID:0001485 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

 死亡を知った日から7日以内に届け出る必要があります。

 届出地域は、所在地(届出者)・本籍地(死亡者)・死亡地のいずれかです。

届出に必要なもの

  • 死亡診断書(医療機関が発行、死亡届と一体になっているものが多いです。)
  • 届出者の認印(火葬許可の申請に必要です。)
  • 成年後見人等が届出者となる場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本

 ※長尾山斎場を使用する場合は、手数料および届出者の認印が必要となります。

受付窓口

 届出者は、同居の親族、同居していない親族、同居者、家主・土地家屋管理者、成年後見人などです。

受付・お問い合わせ窓口

 勝央町役場 税務住民部 町民班

 勝央町勝間田201番地 Tel:(0868)38-3116

受付時間

 24時間受付可能(業務時間外は、宿日直が対応します。)

 ※死体火葬許可の発行や長尾山斎場使用等の手続きは、8時30分~17時00分までとなります。

手数料

 長尾山斎場を使用される場合は必要です。料金についてはお問い合わせください。