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「iPhoneのマイナンバーカード」による窓口等における本人確認について

ページID:0006079 更新日:2025年8月6日更新 印刷ページ表示
 令和7年8月5日、デジタル庁から「iPhoneのマイナンバーカード」により本人確認を行う際に必要となる「マイナンバーカード対面確認アプリ」が提供され、アプリによる本人確認が可能になりました。

しかしながら、当町においてこの機能を利用するためには、各窓口に対応する機器を新設する必要があることから、現在のところは「iPhoneのマイナンバーカード」を本人確認書類として利用することはできませんので、お知らせいたします。

 恐れ入りますが本人確認書類が必要な手続等を行う場合は、実物のマイナンバーカードやその他本人確認書類として認められるものを御持参くださいますようお願いいたします。

 なお、今後の取扱いにつきましては、窓口における利用動向などを踏まえ検討いたします。

なお、「iPhoneのマイナンバーカード」の詳細は下記のサイトを参照ください。
<外部リンク><外部リンク>