本文
水道使用中止届
手続き概要
下部データ、窓口にある「水道使用中止届」に必要事項を記入・押印して、受付窓口までに提出してください。
この届出は、使用をしている水道を中止(閉栓)するときに使用する書類です。アパート等賃貸物件の方は、水道を止めずに管理会社等へ変更する場合があり、別の「給水装置使用者変更届」になります。下記お問い合わせ窓口(上下水道部)までにご連絡ください。
詳細内容
中止されますとメーターボックス内の止水栓に封などをして、水道が使用できない状態にします。
中止期間については、水道料金は発生しませんが、再度使用する際には「開栓手数料」2,500円が必要となります。
検針や閉栓作業がありますので、中止希望日の2営業日前(前々日)までに届け出てください。
※料金算定に影響しますので、早めに提出してください。遅れた場合は、遡ることはできませんので、日付を改めさせていただきます。
届出の際に必要なモノ
印章、運転免許証等の本人確認ができるもの
手数料
なし
受付窓口・お問い合わせ窓口
勝央町役場上下水道部
勝央町小矢田45-1 Tel:(0868)38-3117
※役場窓口(税務住民部)は、受付のみ行っております。
受付期間
平日の午前8時30分~午後5時