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下水道法事業計画変更案の縦覧について
下水道法事業計画変更案の縦覧について
下水道法施行令第3条の規定により、公共下水道等事業計画の変更案について縦覧を行います。
案の縦覧期間中は、意見書を提出することができます。
変更案の縦覧期間及び場所について
〇縦覧期間
令和8年3月5日(木曜日)から令和8年3月19日(木曜日)の平日
午前8時30分から午後5時15分まで
〇縦覧場所
上下水道部(勝央町役場2階)
変更案の主な内容
〇事業期間(工事完成の予定年月日)の延伸
勝央処理区 令和8年3月31日まで → 令和13年3月31日まで(5年延伸)
〇計画処理人口及び計画汚水量の見直し


