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ご遺骨の改葬について
「改葬」について
「改葬」とは、今あるお墓を管理する方がいなくなったことや、県外に転居して今あるお墓の管理が難しくなった、今あるお墓を別の場所に移設する、転居先の寺院の納骨堂に一族の遺骨を収蔵してもらう等さまざまな理由により、現在のお墓や納骨堂に供養されている遺骨を、別のお墓や納骨堂に移すことです。
「改葬」は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定により、現在遺骨が収蔵されている自治体の市町村長等の許可が必要となります。
※墓地、埋葬等に関する法律の一部抜粋
- 改葬について(第2条第3項)
この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。 - 改葬許可について(第5条)
埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
改葬許可の申請について
必要書類
- 改葬許可申請書(ご遺体一体につき一枚)。
- 現在の墓地(納骨堂)管理者による埋蔵(収蔵)の証明
※改葬許可申請書内に記載欄があります。 - 受け入れ先の墓地(納骨堂)使用許可書の写し
- 改葬する方の死亡日が記載された戸籍
- 改葬許可書を返送するための返信用封筒(郵送希望の場合)
※健康福祉部窓口で直接許可書を取得される場合は、返信用封筒の添付は不要です。
注意事項
- 現在の墓地(納骨堂)管理者による埋蔵(収蔵)の証明について
- 公共墓地、霊園、納骨堂等から遺骨を移動させる場合
その墓地(納骨堂)を管理している団体(お寺や自治体の担当課等)の署名、押印をお願いします。 - 個人墓地から遺骨を移動させる場合
個人墓地の管理者の署名、押印をお願いします。
なお個人墓地の管理者が、改葬の申請者と同一の場合は、墓地管理者欄に申請者の方の署名・押印をお願いいたします。
- 公共墓地、霊園、納骨堂等から遺骨を移動させる場合
- 受け入れ先の墓地(納骨堂)使用許可書の写しについて
- 受け入れ先の墓地(納骨堂)において、改葬するご遺骨の受入れを証明する書類(永代使用許可書、墓地当選通知書、使用承諾書等)を添付してください。
- 改葬する方の死亡日が記載された戸籍について
- 申請される方が遠隔地の場合は、郵送により戸籍を請求することができます。詳しくは、以下のリンク先からご確認ください。
戸籍謄抄本等の郵送請求について
- 申請される方が遠隔地の場合は、郵送により戸籍を請求することができます。詳しくは、以下のリンク先からご確認ください。