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アスベスト(石綿)を含む珪藻土製品の処理方法について

ページID:0001292 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

ごみ収集時における取扱い

 厚生労働省より、一部の珪藻土を使用した製品(バスマット、コースター等)に法令の基準を超えるアスベストが含まれていることが発表されました。

 アスベストが含まれいている製品は、本町及び津山圏域クリーンセンターで処理することができません。また、各地区のごみ集積所(ごみステーション等)に出された場合、ごみ集積所を利用する住民や清掃員がアスベストによる健康被害を受ける可能性があります。一方、アスベストが含まれていない製品を出された場合であっても、清掃員が収集時にそれを判別することは、大変困難です。

 つきましては、当面の間、珪藻土を使用したすべての製品は収集いたしません。

アスベスト(石綿)を含む珪藻土製品の処理方法

 対象製品は、販売店や製造メーカーで回収を実施しております。対象製品やお問い合わせ先に関する情報は、厚生労働省のホームページにてご確認いただけますので、各お問い合わせ先の指示に従って取り扱いください。

アスベスト(石綿)を含む珪藻土製品の保管方法

 通常の使い方で使用している限り、アスベストの飛散による健康被害が生じるおそれはありません。しかし、当該製品に削れや割れが生じ破損した場合、アスベストが飛散するおそれがあります。すでに破損した製品をお持ちの場合は、ビニール袋等に入れ、テープ等で密閉し、回収まで保管してください。

アスベスト(石綿)を含む珪藻土製品一覧

1.(株)堀木工所

2.(株)カインズ

3.(株)ニトリホールディングス

4.不二貿易(株)

5.不二貿易(株)(輸入者)・(株)ワッツ(販売者)

6.エイベクト(株)

アスベスト(石綿)について

 アスベスト(石綿)は、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で「せきめん」「いしわた」と呼ばれ、その繊維が極めて細く、飛散したものを人が吸入すると、肺線維症(じん肺)、悪性中皮腫の原因になるといわれ、肺がんを起こす可能性があることが知られています(WHO報告)。

 以前は、ビル等の建築工事における保温断熱目的の吹付作業やスレート材、防音材、断熱材、保温材などに使用されてましたが、現在では、原則として製造等が禁止されています。

 アスベストに関する詳細は、厚生労働省ホームページをご確認ください。

 ※厚生労働省ホームページ

 アスベスト(石綿)に関するQ&A<外部リンク>

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