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障害者活躍推進計画について

ページID:0001070 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

障害者活躍推進計画

 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第36号)第7条の2第1項において、障害者活躍推進計画作成指針を定めるものとされており、この作成指針に即して、国及び地方公共団体の任命権者は、「障害者活躍推進計画」を作成しなければならないこととされました。この規定に基づき、勝央町では任命権者ごとに障害者活躍推進計画を作成しましたので、公表します。

障害者活躍推進計画の実施状況について

 障害者の雇用の促進等に関する法律第7条の3第6項の規定に基づき、障害者活躍推進計画に基づく実施状況を公表します。

この記事へのお問い合わせ

総務部 Tel::0868-38-3111

教育振興部 Tel::0868-38-1753

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