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選挙人名簿抄本の閲覧
選挙⼈名簿抄本の閲覧
公職選挙法の規定により、一定の条件のもとで選挙人名簿抄本を閲覧することができます。
具体的には、次のような場合に閲覧できます。
- 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合(登録の確認)
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合(政治活動・選挙運動)
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合(政治・選挙に関する調査研究)
| 登録の確認 | |
| 申出者 | 閲覧者 |
| 選挙権を有する者 | 閲覧の申出をした選挙人 |
| 政治活動・選挙運動 | |
| 申出者 | 閲覧者 |
| 公職の候補者等(現職、立候補予定者) |
閲覧の申出をした公職の候補者等、または公職の候補者等が指定する者 |
| 政党その他の政治団体(政党、後援会等) | 閲覧の申出をした政党その他の政治団体の役職員または構成員で、当該政党その他の政治団体が指定する者 |
| 政治・選挙に関する調査研究 | |
| 申出者 | 閲覧者 |
| 国または地方公共団体 | 閲覧の申出をした国等の機関の職員で、当該国等の機関が指定する者 |
| 法人 | 閲覧の申出をした法人の役職員または構成員で、当該法人が指定する者 |
| 個人 |
閲覧の申出をした個人、またはその指定する者 |
閲覧できる場所及び時間
【閲覧場所】
勝央町選挙管理委員会事務局が指示した場所(勝央町役場内)
【閲覧時間】
開庁日の午前8時30分~正午、午後1時~5時
* 休日(土日祝日等)及び選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日後5日にあたる日までは閲覧できません。
* ただし、「登録の確認」で異議の申出期間内に行う場合は、上記の閲覧できない期間においても、閲覧ができます。
閲覧の申出
閲覧事由別に、以下のとおり申請書及び添付書類の提出が必要となります。申請書について、「申出者」欄に署名または記名押印がない場合は、本⼈確認書類の提出が必要です。また、実際の閲覧時には、本⼈確認のため、官公署発⾏の顔写真付の⾝分証明書を提⽰していただく必要があります。
【登録の確認】
選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認) [Wordファイル/32KB]
【記入例】選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認) [PDFファイル/99KB]
【政治活動・選挙運動】
選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) [Wordファイル/40KB]
候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 [Wordファイル/43KB]
【記入例】選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) [PDFファイル/137KB]
【記入例】候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 [PDFファイル/59KB]
【記入例】承認法人に関する申出書 [PDFファイル/103KB]
【政治・選挙に関する調査研究】
選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究) [Wordファイル/40KB]
候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 [Wordファイル/43KB]
【記入例】選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究) [PDFファイル/129KB]
【記入例】候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 [PDFファイル/59KB]
【記入例】承認法人に関する申出書 [PDFファイル/103KB]
選挙人名簿抄本閲覧状況の公表
公職選挙法により、選挙管理委員会は毎年少なくとも一回、選挙人名簿抄本の閲覧状況について、閲覧申出者の氏名・閲覧対象・利用目的の概要等を公表することとなっています。
勝央町の選挙人名簿抄本の閲覧状況について、公職選挙法第28条の4第7項および公職選挙法施行規則第3条の4の規定により、次のとおり公表します。


