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求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止について

ページID:0008329 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止について

 勝央町では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和8年10月1日 令和7年法律第63号)に基づき、受験者の皆様が安心して採用試験を受験できるよう、公正な採用試験の実施とハラスメントの防止に努めています。

求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは

 「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」とは、本町が実施する職員採用試験や会計年度任用職員の面接試験時のほか、インターンシップ、採用説明会などに参加する際に、職員から「性的な言動」を受けたことにより、求職活動などが阻害されるものをいいます。

相談窓口

 勝央町の採用に関して、求職者等のセクシュアルハラスメントに関するご不安や、お気づきの点がありましたら、下記の「総務部人事担当」までお問い合わせください。

総務部人事担当 電話番号 0868-38-3111

 

 

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