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勝央町農業機械導入支援事業費補助金について

ページID:0006471 更新日:2025年10月27日更新 印刷ページ表示

勝央町農業機械導入支援事業補助金

事業目的

農業の担い手不足による農地の遊休化防止、農業従事者の確保及び農地の保全を目的に、農業者が行う農業機械の導入に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するもの。

補助対象となる事業

補助対象者が実施する農業機械を導入する事業とし全ての要件を満たす事業とする
(1) 町の他の制度による補助又は国、県その他の補助を受けていないこと。
(2) 農業機械販売業者が販売する農業機械で、かつ、購入金額が30万円以上の農業機械であること。
(3) 作業計画に対して導入しようとする機械の性能が過大でないこと。
(4) 法定耐用年数がおおむね5年以上又は残耐用年数がおおむね3年以上ある農業機械であること。
(5) 補助対象とした機械の導入が、補助金の交付決定を受けた年度に完了すること。

対象者

勝央町内に住所を有する次の(1)から(6)のいずれかに該当する者又は単独若しくは農業者5戸以上で組織する団体若しくは農業を営む法人で、かつ、町内で5ヘクタール以上の農地を保全する者とする。ただし、申請時に納期が到来している町税等を滞納している者又は当該補助金の交付を受けた年度から3年を経過していない者は、補助対象者から除く。
(1) 認定農業者
(2) 認定新規就農者
(3) 集落営農組織
(4) 農事組合法人
(5) 事業計画及び集落協定の認定を受けた農相者等
(6) 広域活動組織又は活動組織

募集方法

(1) 受付方法
【受付期間】令和7年12月1日(月曜日)から
(土日祝日、振替休日を除く)
【受付時間】平日8時30分から17時15分まで
【提 出 先】勝央町役場本庁舎1階 産業建設部
※予算上限に達した場合、受付を終了します。
(2) 交付決定回数
1事業者に対する交付決定は、同一年度に1回限りとする。
補助金を受けた年度から起算して3年間は再申請できない。

補助対象経費

補助対象経費は補助対象機械代のみとする。
(消費税及び地方消費税並びに振込手数料は対象としない。)

補助対象機械

(1)トラクター、田植機、コンバイン、農業用ドローン等
(2)農業以外に使用可能な汎用性の高いものの導入は対象外。
  (例:運搬用トラック、フォークリスト、ショベルローダー、バックホー、パソコン等)

補助率及び補助金上限額

補助率は、補助対象経費の2分の1とする。(1,000円未満の端数切り捨て)
 1件当たりの補助金上限額は、80万円とする。
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