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木造住宅の 耐震診断・耐震改修・耐震建替え 補助制度について
令和5年度の補助金受付は終了しました。
令和6年度の補助金受付は 令和6年4月1日 から 令和6年11月29日(予定)です。
受付は先着順で、予算がなくなり次第終了します。
申請をご検討されている方は、諸条件等ありますので、勝央町役場産業建設部へ事前にご相談ください。
なお、補助金の支払いは事業完了後になります。
昭和56年5月31日以前に着工された建築物は、建築基準法に定める耐震基準が強化される前の、いわゆる「旧耐震基準」によって建築され、耐震性が不十分なものが多く存在します。
勝央町では、地震に対する建築物の安全性の向上を図ると共に、建築物の所有者等の取組を支援する観点から、耐震診断費用、耐震改修費用及び耐震建替え費用の一部について、補助を行っています。
耐震化の流れ
まずは、耐震診断(現況診断)を実施し、建築物の耐震性を把握します。
耐震診断の結果、耐震性が不十分であった場合は、耐震改修や耐震建替えをご検討ください。
1. 耐震診断(現況診断)
岡山県知事の登録を受けた木造住宅耐震診断員による耐震診断を、一般社団法人岡山県建築士事務所協会に委託して実施します。
- 岡山県木造住宅耐震診断員についてはこちら<外部リンク>(岡山県ホームページへ)
2. 耐震診断(補強計画) ※耐震建替えを行う場合は不要となります。
現況診断を受けた結果、耐震性がない(上部構造評点が1.0未満)と判定された場合には、次に補強計画を策定します。
補強計画とは、どのような補強すれば耐震性が向上するかを検討し、木造住宅耐震診断員が、補強方法及び概算工事費を提案します。
3. 耐震改修 または 耐震建替え
(1)耐震改修
補強計画に基づき、住宅の柱や壁、基礎などを補強する耐震改修工事を行います。
(2)耐震建替え
現況診断を受けた結果、耐震性がない(上部構造評点が1.0未満)と判定された住宅について、これを除却(解体)し、建替え前の住宅と同一敷地内に新たに一戸建て住宅を建築します。
1. 耐震診断(現況診断)
補助対象住宅
次のいずれにも該当する住宅
- 勝央町内に存する住宅
- 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての住宅
- 構造が次に掲げる工法以外の住宅
イ 丸太組工法
ロ 建築基準法(旧)第38条の規定に基づく認定工法 - 地上階数が2以下の住宅(地階を除く)
補助対象者
住宅の所有者 または 住宅の所有者の2親等以内の親族
費用及び補助金額
【延床面積が200平方メートル以内の場合】
耐震診断の費用は1件(1棟)あたり、71,200円です。
その内、60,000円を補助しますので、自己負担は、11,200円です。
【延床面積が200平方メートルを超から300平方メートル以内の場合】
耐震診断の費用は1件(1棟)あたり、80,300円です。
その内、68,000円を補助しますので、自己負担は、12,300円です。
※以降は、延床面積が100平方メートル増える毎に、耐震診断の費用は、9,100円、
補助金額は、8,000円、自己負担は、1,100円加算されます。
申請に必要な書類
- 建築物耐震診断等事業費補助金交付申請書(様式第1-1号) [Wordファイル/16KB]
- 「木造住宅耐震診断」申込書 [Wordファイル/29KB]
- 住宅の所有者がわかるもの(登記簿謄本、固定資産税課税明細書 など)
- 住宅の建築時期がわかるもの
(建築確認済証・検査済証の写し、固定資産税課税明細書 など) - 住宅の付近見取図(地形図 など)
- 住宅の外観写真(2面以上)
- 住宅の平面図(手書き図でも可)
※住宅の所有者の2親等以内の親族が申請する場合
- 住宅の所有者と2親等以内の関係であることが確認できる書類
(住民票謄本(続柄を記載したもの)、戸籍謄本 など) - 住宅の所有者の承諾書(任意様式)
2. 耐震診断(補強計画)
補助対象住宅
「1. 耐震診断(現況診断)」を受けた結果、耐震性がない(上部構造評点が1.0未満)と判定された住宅
補助対象者
住宅の所有者 または 住宅の所有者の2親等以内の親族
費用及び補助金額
前記の「1. 耐震診断(現況診断)」における費用及び補助金額と同じです。
申請に必要な書類
前記の「1. 耐震診断(現況診断)」における申請に必要な書類と同じです。
3. (1)耐震改修 または (2)耐震建替え
(1)耐震改修
補助対象住宅
次のいずれにも該当する住宅
- 「2. 耐震診断(補強計画)」を策定した住宅
- 耐震改修の結果、地震に対して安全な構造となること
- 木造住宅耐震診断員が耐震改修工事管理を行うこと
- 年度内に耐震改修工事が完了すること
- 補助対象者が居住していること(耐震改修後の住宅に居住する場合を含む)
補助対象者
住宅の所有者 または 住宅の所有者の2親等以内の親族で、耐震改修工事の契約者
補助金額
耐震改修工事に要する費用(延床面積1平方メートル当たり34,100円を限度)に0.8(補助率)を乗じた額とし、100万円を限度とします。
申請に必要な書類
- 木造住宅耐震改修事業費補助金交付申請書(様式第1号)、事業計画書(別紙1) [Wordファイル/22KB]
- 耐震診断結果報告書の写し
- 補強計画報告書の写し
- 既存住宅の所有者がわかるもの(登記簿謄本、固定資産税課税明細書 など)
- 既存住宅の建築時期がわかるもの
(建築確認済証・検査済証の写し、固定資産税課税明細書 など) - 既存住宅の付近見取図(地形図 など)
- 既存住宅の外観写真(2面以上)
- 耐震改修工事の見積書
(耐震改修工事の該当しない部分(内外装工事 など)を除いたもの) - 工事管理者が木造住宅耐震診断員であることが分かる書類
※住宅の所有者の2親等以内の親族が申請する場合
- 住宅の所有者と2親等以内の関係であることが確認できる書類
(住民票謄本(続柄を記載したもの)、戸籍謄本 など) - 住宅の所有者の承諾書(任意様式)
※必ず補助金の交付決定日以降に工事契約を締結し、工事に着手してください。先に工事契約を締結した場合、補助対象外となりますのでご注意ください。
(2)耐震建替え
補助対象住宅
- 「1. 耐震診断(現況診断)」を受けた結果、
耐震性がない(上部構造評点が1.0未満)と判定された住宅 - 建替えの結果、地震に対して安全な構造となること
- 年度内に建替え工事が完了すること
- 木造住宅耐震診断員が建替え工事管理を行うこと
- 建替え後の住宅が、建替え前と同一敷地内に建築されること
- 建替え後の住宅が、省エネ基準に適合していること
- 補助対象者が居住していること(建替え後の住宅に居住する場合を含む)
補助対象者
住宅の所有者 または 住宅の所有者の2親等以内の親族で、建替え工事の契約者
補助金額
建替え工事に要する費用の内、耐震改修工事相当分の費用(延床面積1平方メートル当たり34,100円を限度)に0.8(補助率)を乗じた額とし、100万円を限度とします。
申請に必要な書類
- 木造住宅耐震改修事業費補助金交付申請書(様式第1号)、事業計画書(別紙1) [Wordファイル/22KB]
- 耐震診断結果報告書の写し
- 既存住宅の所有者がわかるもの(登記簿謄本、固定資産税課税明細書 など)
- 既存住宅の建築時期がわかるもの
(建築確認済証・検査済証の写し、固定資産税課税明細書 など) - 既存住宅の付近見取図(地形図 など)
- 既存住宅の外観写真(2面以上)
- 建替え工事の見積書
(耐震改修工事の該当しない部分(内外装工事 など)を除いたもの) - 工事管理者が木造住宅耐震診断員であることが分かる書類
※住宅の所有者の2親等以内の親族が申請する場合
- 住宅の所有者と2親等以内の関係であることが確認できる書類
(住民票謄本(続柄を記載したもの)、戸籍謄本 など) - 住宅の所有者の承諾書(任意様式)
※必ず補助金の交付決定日以降に工事契約を締結し、事業に着手してください。建替えの場合は、「既存住宅の除去工事契約」及び「建替後の住宅に係る工事契約」を締結していないことが条件となります。先に工事契約を締結した場合、補助対象外となりますのでご注意ください。