ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 産業建設部 > 建設班 > 木造住宅の 耐震診断・耐震改修・耐震建替え 補助制度について

本文

木造住宅の 耐震診断・耐震改修・耐震建替え 補助制度について

ページID:0001394 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

木造住宅耐震診断・耐震改修等補助金のご案内

【お知らせ】
令和7年度の補助金受付は終了しました。令和8年度の補助金受付は令和8年4月1日(予定)から令和8年11月30日(予定)です。受付は先着順で、予算がなくなり次第終了します。申請をご検討されている方は、諸条件等ありますので、勝央町役場 産業建設部へ事前にご相談ください。

制度の概要

昭和56年5月31日以前に着工された建築物は、建築基準法に定める耐震基準が強化される前の、いわゆる「旧耐震基準」によって建築されており、耐震性が不十分なものが多く存在します。
勝央町では、地震に対する建築物の安全性の向上を図るとともに、建築物の所有者等の取組を支援する観点から、耐震診断費用・耐震改修費用・耐震建替え費用の一部について補助を行っています。

耐震化の流れ

まずは、耐震診断(現況診断)を実施し、建築物の耐震性を把握します。
耐震診断の結果、耐震性が不十分であった場合は、耐震改修や耐震建替えをご検討ください。

【流れ】
1.耐震診断
↓ ※上部構造評点が 1.0 未満(耐震性なし)と判定された場合
2.補強計画(※建替えの場合は不要)

3.耐震改修 または 建替え

1. 耐震診断(現況診断)

耐震診断は、住まいの健康チェックです。
岡山県知事の登録を受けた木造住宅耐震診断員による耐震診断を、一般社団法人岡山県建築士事務所協会に委託して実施します。

岡山県木造住宅耐震診断員については岡山県ホームページをご参照ください。

補助対象住宅

【次のいずれにも該当する住宅】
1.勝央町内に存する住宅
2.昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての住宅
3.構造が次に掲げる工法以外の住宅
 (イ) 丸太組工法
 (ロ) 建築基準法(旧)第38条の規定に基づく認定工法
4.地上階数が2以下の住宅(地階を除く)

補助対象者

住宅の所有者 または 住宅の所有者の2親等以内の親族

費用及び補助金額

【延床面積が200平方メートル以内の場合】
耐震診断の費用は1件(1棟)あたり、90,000円です。
その内、80,000円を補助しますので、自己負担は、10,000円です。
【延床面積が200平方メートルを超から300平方メートル以内の場合】
耐震診断の費用は1件(1棟)あたり、100,000円です。
その内、88,000円を補助しますので、自己負担は、12,000円です。

※以降は、延床面積が100平方メートル増える毎に、耐震診断の費用は、10,000円、補助金額は、8,000円、自己負担は、1,200円加算されます。

申請に必要な書類

  1. 建築物耐震診断等事業費補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/17KB]
  2. 「木造住宅耐震診断」申込書 [Wordファイル/24KB]
  3. 住宅の所有者がわかるもの(登記簿謄本、固定資産税課税明細書 など)
  4. 住宅の建築時期がわかるもの
    (建築確認済証・検査済証の写し、固定資産税課税明細書 など)
  5. 住宅の付近見取図(地形図 など)
  6. 住宅の外観写真(2面以上)
  7. 住宅の平面図(手書き図でも可)

※住宅の所有者の2親等以内の親族が申請する場合

  1. 住宅の所有者と2親等以内の関係であることが確認できる書類
    (住民票謄本(続柄を記載したもの)、戸籍謄本 など)
  2. 住宅の所有者の承諾書(任意様式)

耐震診断の申し込みについて

1.事前相談

まずは、勝央町役場 産業建設部へご相談ください。
制度の内容や対象条件についてご説明します。
2.補助金交付申請

添付書類を添えて、補助金交付申請書を提出してください。補助要件を審査した後、交付決定を通知します。この時点で耐震診断費用(自己負担分)を(一社)岡山県建築士事務所協会へお支払いいただきます。また申請をいただいて診断を実施するまでに1か月程度かかる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
3.耐震診断の実施

(一社)岡山県建築士事務所協会が木造住宅耐震診断員を派遣し、耐震診断を実施します。診断の日時などについて、診断員から連絡がありますので希望の日時を調整してください。
4.耐震診断の結果報告

(一社)岡山県建築士事務所協会から、ご本人へ「木造住宅の一般診断報告書」及び「診断評価書」が届きます。

2.耐震診断(補強計画)

現況診断を受けた結果、耐震性がない(上部構造評点が1.0未満)と判定された場合には、次に補強計画を策定します。
補強計画とは、どのような補強すれば耐震性が向上するかを検討し、木造住宅耐震診断員が、補強方法及び概算工事費を提案します。

補助対象住宅

「1. 耐震診断(現況診断)」を受けた結果、耐震性がない(上部構造評点が1.0未満)と判定された住宅

補助対象住宅・補助対象者・費用及び補助金額・申請書類

「1. 耐震診断(現況診断)」と同じです。

補強計画の申し込みについて

「1. 耐震診断(現況診断)」と同じです。

3.耐震改修 または 耐震建替え

(1)耐震改修

補強計画に基づき、住宅の柱・壁・基礎などを補強する耐震改修工事を行います。

補助対象住宅

【次のいずれにも該当する住宅】

1.「2. 耐震診断(補強計画)」を策定した住宅
2.耐震改修の結果、地震に対して安全な構造となること
3.木造住宅耐震診断員が耐震改修工事管理を行うこと
4.年度内に耐震改修工事が完了すること
5.補助対象者が居住していること(耐震改修後の住宅に居住する場合を含む)

補助対象者

住宅の所有者 または 住宅の所有者の2親等以内の親族で、耐震改修工事の契約者

補助金額

耐震改修工事に要する費用(延床面積1平方メートル当たり34,100円を限度)に0.8(補助率)を乗じた額とし、115万円を限度とします。

申請に必要な書類

  1. 木造住宅耐震改修事業費補助金交付申請書(様式第1号)、事業計画書(別紙1) [Wordファイル/67KB]
  2. 耐震診断結果報告書の写し
  3. 補強計画報告書の写し
  4. 既存住宅の所有者がわかるもの(登記簿謄本、固定資産税課税明細書 など)
  5. 既存住宅の建築時期がわかるもの
    (建築確認済証・検査済証の写し、固定資産税課税明細書 など)
  6. 既存住宅の付近見取図(地形図 など)
  7. 既存住宅の外観写真(2面以上)
  8. 耐震改修工事の見積書
    (耐震改修工事の該当しない部分(内外装工事 など)を除いたもの)
  9. 工事管理者が木造住宅耐震診断員であることが分かる書類

※住宅の所有者の2親等以内の親族が申請する場合

  1. 住宅の所有者と2親等以内の関係であることが確認できる書類
    (住民票謄本(続柄を記載したもの)、戸籍謄本 など)
  2. 住宅の所有者の承諾書(任意様式)

※必ず補助金の交付決定日以降に工事契約を締結し、工事に着手してください。先に工事契約を締結した場合、補助対象外となりますのでご注意ください。

(2)耐震建替え

現況診断を受けた結果、耐震性がない(上部構造評点が1.0未満)と判定された住宅について、これを除却(解体)し、建替え前の住宅と同一敷地内に新たに一戸建て住宅を建築します。

補助対象住宅

1.「1. 耐震診断(現況診断)」を受けた結果、
2.耐震性がない(上部構造評点が1.0未満)と判定された住宅
3.建替えの結果、地震に対して安全な構造となること
4.年度内に建替え工事が完了すること
5.木造住宅耐震診断員が建替え工事管理を行うこと
6.建替え後の住宅が、建替え前と同一敷地内に建築されること
7.建替え後の住宅が、省エネ基準に適合していること
8.補助対象者が居住していること(建替え後の住宅に居住する場合を含む)

補助対象者

住宅の所有者 または 住宅の所有者の2親等以内の親族で、建替え工事の契約者

補助金額

建替え工事に要する費用の内、耐震改修工事相当分の費用(延床面積1平方メートル当たり34,100円を限度)に0.8(補助率)を乗じた額とし、115万円を限度とします。

申請に必要な書類

  1. 木造住宅耐震改修事業費補助金交付申請書(様式第1号)、事業計画書(別紙1) [Wordファイル/67KB] [Wordファイル/22KB]
  2. 耐震診断結果報告書の写し
  3. 既存住宅の所有者がわかるもの(登記簿謄本、固定資産税課税明細書 など)
  4. 既存住宅の建築時期がわかるもの
    (建築確認済証・検査済証の写し、固定資産税課税明細書 など)
  5. 既存住宅の付近見取図(地形図 など)
  6. 既存住宅の外観写真(2面以上)
  7. 建替え工事の見積書
    (耐震改修工事の該当しない部分(内外装工事 など)を除いたもの)
  8. 工事管理者が木造住宅耐震診断員であることが分かる書類

※住宅の所有者の2親等以内の親族が申請する場合

  1. 住宅の所有者と2親等以内の関係であることが確認できる書類
    (住民票謄本(続柄を記載したもの)、戸籍謄本 など)
  2. 住宅の所有者の承諾書(任意様式)

※必ず補助金の交付決定日以降に工事契約を締結し、事業に着手してください。建替えの場合は、「既存住宅の除去工事契約」及び「建替後の住宅に係る工事契約」を締結していないことが条件となります。先に工事契約を締結した場合、補助対象外となりますのでご注意ください。

耐震改修利子補給制度が利用可能になりました

令和8年4月1日から【リ・バース60】耐震改修利子補給制度を利用できるようになりました。

制度概要について

【リ・バース60】耐震改修利子補給制度は、高齢者世帯の耐震改修工事を支援するため、地方公共団体の耐震改修補助金を受けて自宅の耐震改修工事を含むリフォーム工事を行う場合に、住宅金融支援機構が利子補給を行うことにより無利子又は低利子でリバースモーゲージ型住宅ローンを利用できる制度です。
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
<外部リンク><外部リンク>