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低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置

ページID:0001415 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

特例措置の概要

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、さらなる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

この特例措置は、低未利用土地等について、一定の要件を満たす譲渡をした場合、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

この特例措置を受けるためには、低未利用土地等確認書および当該低未利用土地等の売買契約書の写しなど譲渡の対価の額が500万円以下であることを明らかにする書類を確定申告書に添付することが必要となります。

 「国土交通省 制度の概要」をダウンロードする [PDFファイル/217KB]

適用期間

令和2年7月1日から令和4年12月31日まで

適用要件

  1. 譲渡した者が個人であること。
  2. 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。なお、本特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合、当該土地の利用状況については、当該土地の上に存する権利の利用状況を確認する。
  3. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  4. 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
  5. 租税特別措置法施行令第23条の2に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
  6. 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
  7. 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
  8. 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

低未利用土地等確認書の交付申請書類

  1. 低未利用土地等確認申請書(別記様式(1)-1)
  2. 売買契約書の写し
  3. 低未利用土地等であることが確認できる書類(次のいずれかの書類)
    1. 所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
    2. 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
    3. 電気、水道又はガスの使用休止日が確認できる書類
    4. その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
    • 低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式(1)-2)など
  4. 譲渡後の利用についての確認書類
    • 低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式(2)-1、又は別記様式(2)-2、又は別記様式(3))
  5. 申請のあった土地等の登記事項証明書

「※申請書類の確認はこちらから(申請書類・確認事項 一覧表)」をダウンロードする [PDFファイル/113KB]

申請様式

留意事項

  • 「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意下さい。
  • 確定申告に関する内容につきましては、税務署にお問い合わせ下さい。

申請書の提出

勝央町役場産業建設部

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