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勝央町建設工事請負代金中間前金払制度について

ページID:0005307 更新日:2025年3月26日更新 印刷ページ表示

勝央町では、建設業を取り巻く厳しい経営環境を踏まえ、受注者の資金調達の円滑化を図るため、令和元年6月1日より勝央町建設工事請負代金中間前金払制度を導入しています。

 

制度の概要

当初の前払金(請負金額の10分の4以内)に加え、工期の中間時期に一定の要件を満たしている場合、請負金額の10分の2以内を追加して支払うことができる制度です。

対象工事

中間前金払の対象となる工事は、請負代金が1,000万円以上の工事で、当初契約締結時に中間前金払・部分払選択届において中間前金払を選択し且つ当初の前払金の支払いを受けている工事です。

認定要件

(1)工期の2分の1を経過していること。

(2)工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施するべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3)既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

認定手続

「中間前金払認定請求書」に「工事履行報告書」を添付して工事監督員に提出してください。

様式

様式第1号(第4条関係) [Wordファイル/18KB]

様式第2号(第7条関係) [Wordファイル/18KB]

(別紙1) [Wordファイル/18KB]

 

 

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