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入札金額の内訳書の記載内容について(令和8年4月以降の入札公告・指名通知分から適用)

ページID:0007253 更新日:2026年3月13日更新 印刷ページ表示
 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の改正により、建設業者は、材料費、労務費、公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費を記載した内訳書を入札時に提出しなければならないこととされました。

 これを踏まえ、勝央町が発注する建設工事についても、令和8年4月1日以降に入札公告又は指名通知を行うものから、入札時に提出いただく内訳書に材料費、労務費等の記載が必要となりますので、お知らせします。

1 内訳書の記載例

2 内訳書への記載が新たに必要となった項目

(1)材料費及び労務費

直接工事費の内数として記載してください。

(2)法定福利費の事業主負担額

 現場労働者に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料(介護保険料を含む。)及び厚生年金保険料(子ども・子育て拠出金を含む。)の法定の事業主負担額を、現場管理費の内数として記載してください。
 なお、公共建築工事については、工事原価の内数として記載してください。

(3)建退協制度の掛金

 建設業退職金共済制度の掛金納付の対象となる労働者がいる場合は、必要金額を現場管理費の内数として記載してください。

(4)安全衛生経費

 労働安全衛生法令等に基づく労働災害防止対策に必要な経費を工事価格の内数として記載してください。

3 その他

 当面の取扱いとして、上記2の項目の記載がないことのみをもって入札を無効とはしません。
 なお、取扱いを変更する場合は、改めてお知らせします。

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