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法人町民税のあらまし

ページID:0001492 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

手続き概要

納税義務者

 (1)町内に事務所・事業所を有する法人
 (2)町内に寮・宿泊所・クラブ等を有する法人で、その町内に事務所・事業所を有しない法人
 (3)町内に事務所・事業所・寮等を有する法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの■詳細内容◆納める税額
 (1)の法人
 均等割・法人税割
 (2)の法人
 均等割
 (3)の法人(収益事業を行う法人)
 均等割・法人税割
 (3)の法人(収益事業を行わない法人)
 均等割

均等割額の区分

  1. 資本等の金額が50億円を超え、従業員が50人を超える法人
     3,000,000円(年額)
  2. 資本等の金額が10億円を超え50億円以下で、従業員が50人を超える法人
     1,750,000円(年額)
  3. 資本等の金額が10億円を超え、従業員が50人以下の法人
     410,000円(年額)
  4. 資本等の金額が1億円を超え10億円以下で、従業員が50人を超える法人
     400,000円(年額)
  5. 資本等の金額が1億円を超え10億円以下で、従業員が50人以下の法人
     160,000円(年額)
  6. 資本等の金額が1千万円を超え1億円以下で、従業員が50人を超える法人
     150,000円(年額)
  7. 資本等の金額が1千万円を超え1億円以下で、従業員が50人以下の法人
     130,000円(年額)
  8. 資本等の金額が1千万円以下で、従業員が50人を超える法人
     120,000円(年額)
  9. 上記以外の法人
     50,000円(年額)

法人税割額

 法人税割は課税標準額(法人税法人等の規定によって計算された法人税額)に税率を乗じて算出
 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度 12.1%
 令和元年10月1日以降に開始した事業年度 8.4%

各種届出

  1. 法人の設立(開設)申告書
  2. 法人等の異動届

申請・届出様式

様式をダウンロードして印刷などが可能です。必要事項を記入の上、受付窓口に提出してください。

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