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住宅用家屋証明の申請方法
登録免許税の軽減を受けるための住宅用家屋証明について
家屋などの不動産について,所有権の保存登記や移転登記,抵当権の設定登記などを受ける場合には,登録免許税を納めなければなりません。
この場合,新築又は取得した家屋のうち,租税特別措置法に定められた要件に当てはまるものについては,登録免許税が次のように軽減されます。
※「特定認定長期優良住宅」(建築後使用されたことのあるものを除く)の根拠法令は,租税特別措置法第74条,租税特別措置法施行令第41条及び租税特別措置法施行規則第26条
※「認定低炭素住宅」(建築後使用されたことのあるものを除く)の根拠法令は,租税特別措置法第74条の2,租税特別措置法施行令第42条の2及び租税特別措置法施行規則第26条の2
※「特定の増改築等がされた住宅」の根拠法令は,租税特別措置法第74条の3,租税特別措置法施行令第42条の2の2及び租税特別措置法施行規則第26条の3
(注)建物表題登記(表示登記)については,軽減の対象になりません。
証明手数料
証明書1枚につき 1,300円です。
申請書・証明書様式
「税務証明交付申請書」をダウンロードする [PDFファイル/42KB]
「住宅用家屋証明申請書・証明書」をダウンロードする [PDFファイル/102KB]
添付書類
各種申請内容により、添付書類等が異なりますので、詳細は「勝央町役場 税務住民部(税務班)」までお問合せください。