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自動車臨時運行許可申請

ページID:0001509 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

自動車臨時運行許可について

未登録や自動車検査証の有効期限が切れた自動車は許可を受けると臨時的に公道を走ることができます。勝央町では以下の1、2両方に該当する場合が対象となります。不明な点があれば事前にお問い合わせください。

  1. 検査や登録のために陸運局や軽自動車検査協会、整備工場などへ車を持っていくとき
    (自動車を移動させるだけの場合などは対象になりませんのでご注意ください。)
  2. 発着や運行経路に町内が入っているとき

手続きに必要なもの

申請書(役場窓口にありますので、お申し出ください)

車体番号の書いてある書類(自動車検査証、抹消登録証明書など)

自動車損害賠償責任保険証明書(有効期限内のもの)

手数料 1台750円

本人確認書類(申請が個人の場合は免許証、法人の場合は窓口に来た方の免許証と社員証)

運行の期間

最大5日間(土曜日、日曜日、祝日を含みます)が限度となります。

届出日は運行当日が原則です。やむを得ない理由がある場合は、運行日前日にも申請することができます。

臨時運行許可番号標には限りがあります。使用後は臨時運行許可番号標と許可証を速やかに返却してください。

申請様式

「自動車臨時運行許可申請書」をダウンロードする [Wordファイル/159KB]

※この様式は、令和5年4月1日から使用できる様式です。必ず裏表両面印刷(短辺とじ)のうえご利用ください。

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