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この制度は、勝央町空き家情報バンクに登録している空き家を売却や賃貸借など利活用するため、空き家に残存する家財道具等を処分する費用の一部を補助する(最大30万円)ことで、空き家の有効活用による定住促進と流通を活性化することを目的としています。
パンフレットはこちら ↠「空き家片づけ事業補助金パンフレット」をダウンロードする [PDFファイル/211KB]
補助金申請をご検討の方は、必ず事前相談を行って下さい!
勝央町空き家情報バンク制度に登録された空き家を売却や賃貸借するため、残されている家財道具等※を処分する片づけを対象とします。
※家財道具等とは、空き家に使用されず放置された状態の電化製品、家具、食器、寝具、生活雑貨及びその他家財道具をいいます。
次のいずれかに該当する方が対象となります。ただし、該当する方であっても、町税等に滞納がある方(同一世帯に属する方も含む。)は対象となりません。
家財道具等を処分するために要する費用のうち、次の1から6のいずれかに該当する経費を対象とします。
対象となる経費を合計した金額の3分の2以内の額とし、上限を30万円とします。
補助要件の確認及び添付資料のご案内等のため、必ず事前相談にお越しください。(相談にお越しになる際は、必ず事前に予約をしてください。)
※太字の部分を申請者に行っていただきます。
事前協議終了後、補助金交付申請をされる場合に必要な書類は次のとおりです。
「空き家片づけ事業補助金申請書」をダウンロードする [Wordファイル/19KB]
(添付書類)
家財道具等の片づけが完了し、実績報告をされる場合に必要な書類は次のとおりです。
「勝央町定住促進空き家片づけ事業補助金実績報告書(様式第7号)」 [Wordファイル/18KB]
(添付書類)
実績報告書を提出し、町から「勝央町定住促進空き家片づけ事業補助金確定通知書(様式第8号)」により補助金額確定の通知を受けた場合、「勝央町定住促進空き家片づけ事業補助金請求書(様式第9号)」 [Wordファイル/18KB]により、町に対し補助金の請求を行って下さい。書類審査後、指定された口座に補助金を振り込みします。
毎年度4月から毎年度11月末日まで
※ただし、申請者が多数の場合は、予算の範囲内において現地確認調査の結果及び当該空き家の売買・賃貸借など利活用見込み状況を参考に町が採択を決定します。
詳しくは、「勝央町定住促進空き家片づけ事業補助金要綱」をダウンロードする [PDFファイル/163KB]をご覧ください。