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概要
生後7か月から小学校入学前までのお子さんを家庭で保育する世帯に給付金を支給します。
下記の(1)~(5)をすべて満たす方が対象となります。
対象児童一人あたり10,000円/月
※年間を3期に分けて支給予定
※原則、申請月の翌月分から支給対象となります。(申請月の初日時点で要件を満たす場合は当月分から支給対象となります。
※支給要件を満たしていないことが判明した場合は、支給ができませんので、ご了承ください。
※(1)は、対象児童一人につき1枚の申請書が必要となります。
※(2)・(3)は、対象児童が複数であり、同一世帯の場合は1部の提出のみでかまいません。
※勝央町未就園児子育て給付金の支給を受けるには、申請が必要です。申請は、該当児童が生後7か月以降になってから申請をお願いします。
申請いただいた書類を審査し、支給決定または却下を通知します。支給決定となった場合は、支給要件を満たさなくなるまで給付金の支給を行います。申請書は、こども未来室(勝央町総合保健福祉センター内)または、ホームページに掲載しています。
※年1回、現況届の提出が必要となります。
毎年、6月1日を基準日として、現況届を提出していただきます。(※認定初年度は免除)現況届の提出がない場合は、支給が停止となりますので、ご注意ください。
申請書の記載事項に変更があった場合は、「勝央町未就園児子育て給付金支給認定(変更)申請書」を速やかに提出してください。再審査を行い、「勝央町未就園児子育て給付金支給変更決定通知書」を申請者あてに送付します。
支給要件を満たさなくなった場合(保育園等に入園したなど)支給を停止します。その際は、「勝央町未就園児子育て給付金支給事由消滅届」を速やかに提出してください。
本給付金は、課税対象所得(雑所得)となりますので、確定申告または住民税の申告が必要となる場合があります。
偽りその他の不正行為により給付金の支給を受けた場合は、支給した額の全部または一部を返還いただく場合があります。