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未就園児子育て給付金について

ページID:0001215 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

概要

 生後7か月から小学校入学前までのお子さんを家庭で保育する世帯に給付金を支給します。

支給要件

 下記の(1)~(5)をすべて満たす方が対象となります。

  • (1)保護者及び児童が勝央町に居住しており、町内に住民登録があること。
  • (2)生後7か月から小学校入学前までの児童を養育していること。
    ※支給期間は、満6歳に達する日以後の最初の3月31日までで、保育園等に入園するまでの間となります。
  • (3)保育園等(保育園・幼稚園・認定こども園・事業所内保育園・認可外保育施設等)を利用していないこと。
  • (4)勝央町暴力団排除条例(平成23年勝央町条例第8号)第2条第2号に規定する暴力団員に該当していない者又は同条第3号に規定する暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していない者。
  • (5)勝央町未就園児子育て給付金の支給を受けようとする者及び同一世帯員に勝央町民税又は上下水道料の滞納がないこと。
    ※上下水道料は、7月1日、11月1日、3月1日を基準日として滞納の有無を確認します。
    ※勝央町民税は、8月15日、12月15日、4月15日を基準日として滞納の有無を確認します。

支給額

 対象児童一人あたり10,000円/月

 ※年間を3期に分けて支給予定

 ※原則、申請月の翌月分から支給対象となります。(申請月の初日時点で要件を満たす場合は当月分から支給対象となります。

   ※支給要件を満たしていないことが判明した場合は、支給ができませんので、ご了承ください。

申請書類

 ※(1)は、対象児童一人につき1枚の申請書が必要となります。

 ※(2)・(3)は、対象児童が複数であり、同一世帯の場合は1部の提出のみでかまいません。

注意事項

 ※勝央町未就園児子育て給付金の支給を受けるには、申請が必要です。申請は、該当児童が生後7か月以降になってから申請をお願いします。

 申請いただいた書類を審査し、支給決定または却下を通知します。支給決定となった場合は、支給要件を満たさなくなるまで給付金の支給を行います。申請書は、こども未来室(勝央町総合保健福祉センター内)または、ホームページに掲載しています。

 ※年1回、現況届の提出が必要となります。

 毎年、6月1日を基準日として、現況届を提出していただきます。(※認定初年度は免除)現況届の提出がない場合は、支給が停止となりますので、ご注意ください。

その他

変更申請について

 申請書の記載事項に変更があった場合は、「勝央町未就園児子育て給付金支給認定(変更)申請書」を速やかに提出してください。再審査を行い、「勝央町未就園児子育て給付金支給変更決定通知書」を申請者あてに送付します。

支給の停止について

 支給要件を満たさなくなった場合(保育園等に入園したなど)支給を停止します。その際は、「勝央町未就園児子育て給付金支給事由消滅届」を速やかに提出してください。

給付金について

 本給付金は、課税対象所得(雑所得)となりますので、確定申告または住民税の申告が必要となる場合があります。

返還について

 偽りその他の不正行為により給付金の支給を受けた場合は、支給した額の全部または一部を返還いただく場合があります。

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