概要
不育治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図るために、不育治療費の一部を助成します。勝央町では、平成31年4月より支援が可能となりました。
不育症とは
妊娠はするものの2回以上の流産や死産または生後1週間以内の死亡により、赤ちゃんが得られない病気です。流産を繰り返す反復流産や習慣流産も不育症に含まれます。
【助成対象者】
次の1~5のすべてを満たす方
- 助成金の交付を受けようとする不育治療に要する費用について、他の地方公共団体から助成金の交付を受けていないこと。
- 夫婦のどちらか一方または両方が、勝央町に住所を有してから開始すること
- 法律上婚姻している夫婦で、夫婦のどちらか一方が、申請の1年前から勝央町に住所を有すること
- 助成金の交付申請の日において、対象者及び世帯員に、町税等の滞納がないこと
- 公的医療保険に加入していること
【助成金額】
- 1回の治療(妊娠成立後、不育治療を開始したときから分娩に至るまでの期間)に対する助成金額は、1年度につき30万円、1人につき150万円を限度とします。(1,000円未満端数切り捨て)です。
※助成金額が上限に満たない場合、差額は次回に繰り越せません。
【申請手続きに必要な書類等】
以下の書類および確認等が必要ですので、保健センター窓口で申請してください。
- 「生殖医療専門医医療機関受診証明書」(様式第2号)
- 「不育治療実施医療機関受診証明書」(様式第3号)
- 医療機関の発行する領収書 ※領収書は『勝央町助成金交付申請済』と押印した後、お返しします。
- 健康保険証の写し
- 印鑑
- 申請者の支払を希望する金融機関名・口座番号のわかるもの
「様式第2号」をダウンロードする [PDFファイル/14KB]
「様式第3号」をダウンロードする [PDFファイル/15KB]
【受付期間等】
- 申請の受付期間は、1回の治療費(妊娠成立後、不育治療を開始した時から出産まで〔流産及び死産を含む〕、または医師の判断により不育治療を終了した時までの治療費)の支払いが終了した日の属する年度末(3月31日まで)
- 申請は、必ず受付期間内に行ってください。受付期間を過ぎると申請ができなくなりますので、治療費の支払い終了後は、すみやかに申請の手続をお願いします。
- 3月31日が閉庁日の場合は、3月の最終開庁日までが受付期間となります。
- ただし、3月15日から3月31日までに治療費の支払いを終了した場合は、翌年度の4月30日まで申請することができます。4月30日が閉庁日の場合は、4月の最終開庁日までが受付期間となります。
問い合わせ先
勝央町健康福祉部こども未来室(勝央町総合保健福祉センター) Tel::0868-38-1192
<外部リンク>
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