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小児の予防接種について

ページID:0001270 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

予防接種について

 勝央町では、予防接種法に基づいた予防接種(定期接種)を実施します。該当者の方は定期の接種期間内に個別接種実施医療機関で接種を受けてください。定期の接種期間を過ぎますと、接種費用が自己負担となります。

予防接種に行く前に

 保健師による赤ちゃん訪問時にお配りした「予防接種と子どもの健康」の冊子を必ず読んで、予防接種の必要性や副反応について十分理解しましょう。

 わからないことがあれば、質問をメモしておきましょう。

 予防接種を受けるときは、必ず医師の診察を受けますので、お子さんの健康状態に責任をもって答えられる保護者が付き添ってください。

持ち物

持ち物一覧
デジタル予診票対応医療機関 デジタル予診票対応医療機関以外
  • 母子健康手帳
  • 住所、生年月日、年齢が確認できるもの
    (保険証等)
  • 母子手帳アプリ「母子モ」がインストールされている携帯もしくは、「母子モ」から発行した発行番号

※予防接種を受ける前に、事前に「母子モ」を使い、問診に回答をお願いします。

  • 母子健康手帳
  • 予診票
  • 住所、生年月日、年齢が確認できるもの
    (保険証等)

予防接種を受けることができない場合

  • 母子健康手帳を忘れた方
  • 37.5度以上の発熱のある方
  • 重い急性疾患にかかっている方
  • 受ける予防接種の成分による、アナフィラキシーショックをおこしたことがある方
  • ひきつけ、けいれんをおこし最終発作から3か月たっていない方
  • その他ウイルス性疾患(突発性発疹、手足口病、伝染性紅斑等)にかかり、治ってから2週間以上たっていない方
  • 医師が不適当と認めた方

予防接種後の一般的注意事項

  • 予防接種を受けた後は、お子さんの体調に変化がないか様子をよく観察してください。
  • 接種当日は、激しい運動は避けてください。
  • 入浴は、差し支えありませんが、注射した部位をこすることはやめてください。
  • 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。

接種場所

 岡山県内の個別接種実施医療機関で接種することができます。

※岡山県以外で接種を希望される場合は、事前に健康福祉部(0868-38-1192)へご相談ください。

(デジタル予診票対応医療機関について)

 「デジタル予診票対応医療機関一覧」をダウンロードする [PDFファイル/60KB]

ワクチン同士の接種間隔

 ヒブ、小児用肺炎球菌、B型肝炎、ロタウイルス、四種混合、日本脳炎等のように同じワクチンを複数回接種するような場合は、それぞれ定められた間隔がありますので、間違いのないように気を付けてください。

 BCG、MR(麻しん風しん混合)、麻しん、風しん、水痘、おたふくかぜ等は、27日以上あけて異なる種類の注射生ワクチンの予防接種ができます。

 ヒブ、小児用肺炎球菌、B型肝炎、四種混合、ポリオ、二種混合、日本脳炎、子宮頸がん予防、インフルエンザ等は、接種間隔をあけずに異なる種類の予防接種ができます。

定期予防接種の種類、接種対象年齢、標準的な接種時期及び回数について

「定期予防接種の種類、接種対象年齢、標準的な接種時期及び回数の一覧」をダウンロードする [PDFファイル/117KB]

予防接種健康被害救済制度について

 予防接種法に基づく予防接種後に、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障がいを残すなどの健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく給付を受けることができます。

 健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料が支給されます。

 給付申請の必要が生じた場合には、健康福祉部(0868-38-1192)までご相談ください。

転入された方の予防接種

 母子健康手帳をお持ちの上、健康福祉部こども未来室(勝央町総合保険福祉センター内)にお越しください。

予防接種履歴の登録を行い、希望者にはデジタル予診票を使用するのに必要となるQRコードを発行します。

予防接種履歴を登録させていただくことで、母子健康手帳の紛失等をされた場合に照会ができます。

長期にわたる疾患等のための定期接種を受けられなかった場合の対応について

 予防接種法に基づく定期接種については、予防接種法施行令の一部改正により、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により、定期の予防接種を逸らした者について、当該予防接種の機会を確保するため、対象年齢を過ぎても接種が認められるようになりました。

 特別措置が認められる疾病など詳しいことは、健康福祉部こどもも来室(0868-38-1192)までお問い合わせください。

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