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共同親権に関する民法の改正

ページID:0006462 更新日:2025年10月16日更新 印刷ページ表示
 令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
 この法律は、父母の離婚などに直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与などに関する民法などの規定を見直すものです。
 この法律は、一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。

 詳しくは、下記法務省ホームページやパンフレットをご確認ください。

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