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令和8年4月から、保護者の就労等の保育必要要件を問わず、保育所、認定こども園などに通っていないこどもが、対象施設に一定時間通うことができる新たな国の制度が始まります。
勝央町では、次のとおり実施します。利用を希望する保護者の方は、事前に支給認定を受ける必要があります。
・保護者の就労等の保育必要要件を問わずに保育園を利用できます。
・一時預かりが「保護者の立場からの必要性」に対応するものに対して、本制度は、保護者のために「預かる」ものではなく、家庭にいるだけでは得られない様々な経験を通じて、こどもの育ちを応援する目的です。
・保育所等に通園していない0歳6か月から満3歳未満のこどもが対象です。
・月10時間まで利用できます。
勝央町こども誰でも通園制度案内チラシ [PDFファイル/286KB]
令和8年4月から
勝央町立吉野保育園(勝央町美野1097番地)
次の全てに該当するこども
・0歳6ヶ月から満3歳未満のこども
・保育所、幼稚園、認定こども園などに通園していないこども
30分単位の利用で1日1時間から最大3時間まで(1か月10時間が上限です。)
8時30分~11時30分・13時00分~16時00分(土日、祝日、年末年始を除く)
※給食・おやつの提供はありません。
※その他園の行事の都合により利用できない場合があります。
30分あたり150円(施設に直接お支払いください。)
(1) 勝央町健康福祉部こども未来室で支給認定申請を行う。
(2) 町から送付される支給認定書を受け取る。
(3) こども誰でも通園制度総合支援システム<外部リンク>にログインし、利用施設で面談予約を行い、事前面談を行う。
(4) 面談終了後、予約システムから利用予約を行う。
(5) 制度利用開始
勝央町役場健康福祉部こども未来室 (電話)0868-38-1192
勝央町立吉野保育園 (電話)0868-38-5025