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勝央町保育所等給食費補助金(半額補助)について

ページID:0007236 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

勝央町保育所等給食費補助金(半額補助)について

保護者の経済的負担を軽減するため、保育所等(認定こども園、保育所、幼稚園であって町外の施設を含む)を利用している3歳児から5歳児の子どもの保護者が保育所等に支払うべき給食に要する費用の半額を補助します。

勝央町保育所等給食費補助金チラシ [PDFファイル/404KB]

なお、令和8年度から勝央町立保育園の副食費の金額が変更となります。

・副食費:4,800円/月→5,200円/月

補助対象者

勝央町に住民登録しており、保育所等に通園している3歳児から5歳児までの子どもの保護者

補助対象経費・補助率

保護者が支払う給食費に対して半額を補助します。

表1
  名称 内容 補助対象経費 補助率 交付上限額
給食費 主食費 ごはん、パンなどに係る費用 保護者が保育所等に支払う給食に要する費用 2分の1 子ども1人につき月額1,000円を上限
副食費 おかず、おやつに係る費用 2分の1 子ども1人につき月額2,600円を上限

手続き内容

町立保育園に通園されている場合

手続きは不要です。勝央町にて給食費の減額手続きを行います。

町外の公立保育園・公立認定こども園・公立幼稚園に通園されている場合

→主食費及び副食費は所在地市町村が徴収します。施設代理受領又は償還払いによる手続きが必要です。(手引きにてご確認ください。)

町外の私立保育園に通園されている場合

→主食費は当該施設が徴収し、副食費は勝央町が徴収します。副食費については手続き不要です。勝央町にて副食費の減額手続きを行います。なお、主食費については、施設代理受領又は償還払いによる手続きが必要です。(手引きにてご確認ください。)

町外の私立認定こども園・私立幼稚園(新制度未移行分を含む)に通園されている場合

→給食費は当該施設が徴収します。施設代理受領又は償還払いによる手続きが必要です。(手引きにてご確認ください。)

認可外保育施設に通園されている場合

→給食費は当該施設が徴収します。給食費を支払われた場合は償還払いの手続きが必要です。(手引きにてご確認ください。)

交付方法

勝央町が徴収する主食費・副食費については、給食費徴収と補助金交付を相殺することで減額された額になります。

勝央町以外が徴収する主食費・副食費については、施設代理受領又は償還払いの方法によって補助金を交付します。詳しくは手引きをご確認ください。

勝央町保育所等給食費補助金交付申請(半額補助)の手引き [PDFファイル/313KB]

 

【給食費を支払った保護者が町に請求するもの】

勝央町保育所等給食費補助金交付申請書兼請求書(償還払い) [PDFファイル/125KB]

勝央町保育所等給食費補助金交付申請書兼請求書(償還払い)記入例 [PDFファイル/123KB]

注意事項

  • 勝央町から送付する利用契約決定通知書の副食費の決定額は半額補助をした後の金額となっています。
  • 補助金は月ごとの請求と3ヶ月分まとめての請求のいずれでも可能です。
  • 本補助金交付後、虚偽や交付要件に該当しないことが判明した場合、補助金返還となります。
  • 指定期限までに本申請書類の不備が解消できない場合、又は申請要件を満たすことができなかった場合には、本申請を取り下げたものとみなされます。

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