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保護者の経済的負担を軽減するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、保育所等(認定こども園、保育所、幼稚園であって町外の施設を含む)を利用している3歳児から5歳児の子どもの保護者が保育所等に支払うべき給食に要する費用(令和8年11月分から令和9年3月分までの給食費)の全額を補助します。
勝央町保育所等給食費補助金チラシ(国の重点支援地方交付金活用事業) [PDFファイル/283KB]
勝央町に住民登録しており、保育所等に通園している3歳児から5歳児までの子どもの保護者
保護者が支払う給食費(令和8年11月分から令和9年3月分まで)に対して全額を補助します。
| 名称 | 内容 | 補助対象経費 | 補助率 | 交付上限額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 給食費 | 主食費 | ごはん、パンなどに係る費用 | 保護者が保育所等に支払う給食に要する費用 | 10分の10 | 子ども1人につき月額2,000円を上限 |
| 副食費 | おかず、おやつに係る費用 | 10分の10 | 子ども1人につき月額5,200円を上限 |
町立保育園に通園されている場合
→手続きは不要です。勝央町にて給食費の減額手続きを行います。
町外の公立保育園・公立認定こども園・公立幼稚園に通園されている場合
→所在地市町村が主食費及び副食費を徴収します。施設代理受領又は償還払いによる手続きが必要です。(手引きにてご確認ください。)
町外の私立保育園に通園されている場合
→当該施設が主食費を徴収し、勝央町が副食費を徴収します。副食費については手続き不要です。勝央町にて副食費の減額手続きを行います。なお、主食費については、施設代理受領又は償還払いによる手続きが必要です。(手引きにてご確認ください。)
町外の私立認定こども園・私立幼稚園(新制度未移行分を含む)に通園されている場合
→当該施設が給食費を徴収します。施設代理受領又は償還払いによる手続きが必要です。(手引きにてご確認ください。)
認可外保育施設に通園されている場合
→当該施設が給食費を徴収します。給食費を支払われた場合は償還払いの手続きが必要です。(手引きにてご確認ください。)
勝央町が徴収する主食費・副食費については、給食費徴収と補助金交付を相殺することで免除されます。
勝央町以外が徴収する主食費・副食費については、施設代理受領又は償還払いの方法によって補助金を交付します。詳しくは手引きをご確認ください。
勝央町保育所等給食費補助金交付申請(全額補助)の手引き [PDFファイル/276KB]
【給食費を支払った保護者が町に請求するもの】
勝央町保育所等給食費補助金交付申請書兼請求書(償還払い) [PDFファイル/124KB]
勝央町保育所等給食費補助金交付申請書兼請求書(償還払い)記入例 [PDFファイル/121KB]