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勝央町保育所等給食費補助金(全額補助)について

ページID:0007342 更新日:2026年9月24日更新 印刷ページ表示

勝央町保育所等給食費補助金(全額補助)について

保護者の経済的負担を軽減するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、保育所等(認定こども園、保育所、幼稚園であって町外の施設を含む)を利用している3歳児から5歳児の子どもの保護者が保育所等に支払うべき給食に要する費用(令和8年11月分から令和9年3月分までの給食費)の全額を補助します。

勝央町保育所等給食費補助金チラシ(国の重点支援地方交付金活用事業) [PDFファイル/283KB]

補助対象者

勝央町に住民登録しており、保育所等に通園している3歳児から5歳児までの子どもの保護者

補助対象経費・補助率

保護者が支払う給食費(令和8年11月分から令和9年3月分まで)に対して全額を補助します。

表1
  名称 内容 補助対象経費 補助率 交付上限額
給食費 主食費 ごはん、パンなどに係る費用 保護者が保育所等に支払う給食に要する費用 10分の10 子ども1人につき月額2,000円を上限
副食費 おかず、おやつに係る費用 10分の10 子ども1人につき月額5,200円を上限

手続き内容

町立保育園に通園されている場合

→手続きは不要です。勝央町にて給食費の減額手続きを行います。

町外の公立保育園・公立認定こども園・公立幼稚園に通園されている場合

→所在地市町村が主食費及び副食費を徴収します。施設代理受領又は償還払いによる手続きが必要です。(手引きにてご確認ください。)

町外の私立保育園に通園されている場合

→当該施設が主食費を徴収し、勝央町が副食費を徴収します。副食費については手続き不要です。勝央町にて副食費の減額手続きを行います。なお、主食費については、施設代理受領又は償還払いによる手続きが必要です。(手引きにてご確認ください。)

町外の私立認定こども園・​私立幼稚園(新制度未移行分を含む)に通園されている場合

→当該施設が給食費を徴収します。施設代理受領又は償還払いによる手続きが必要です。(手引きにてご確認ください。)

認可外保育施設に通園されている場合

→当該施設が給食費を徴収します。給食費を支払われた場合は償還払いの手続きが必要です。(手引きにてご確認ください。)

交付方法

勝央町が徴収する主食費・副食費については、給食費徴収と補助金交付を相殺することで免除されます。

勝央町以外が徴収する主食費・副食費については、施設代理受領又は償還払いの方法によって補助金を交付します。詳しくは手引きをご確認ください。

勝央町保育所等給食費補助金交付申請(全額補助)の手引き [PDFファイル/276KB]

【給食費を支払った保護者が町に請求するもの】

勝央町保育所等給食費補助金交付申請書兼請求書(償還払い) [PDFファイル/124KB]

勝央町保育所等給食費補助金交付申請書兼請求書(償還払い)記入例 [PDFファイル/121KB]

注意事項

  • 補助金は月ごとの請求と3ヶ月分まとめての請求のいずれでも可能です。
  • 本補助金交付後、虚偽や交付要件に該当しないことが判明した場合、補助金返還となります。
  • 指定期限までに本申請書類の不備が解消できない場合、又は申請要件を満たすことができなかった場合には、本申請を取り下げたものとみなされます。

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