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居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の届出について

ページID:0006102 更新日:2025年8月25日更新 印刷ページ表示
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間内に作成した居宅サービス計画について、特定事業所集中減算の算定手続きを行う必要があります。

対象サービス

訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与
※通所介護と地域密着型通所介護についてはいずれか又は双方を位置付けた居宅サービス計画数を算出してください。

判定について

指定居宅介護支援事業所は、特定事業所集中減算に係る届出書を作成し、特定事業所集中減算が適用されるか判定する必要があります。なお、判定に用いた届出書は、事業所にて5年間保存してください。

届出書の提出が必要な事業所

紹介率が1つでも80%を超えている事業所
※全てのサービスで80%を超えない場合は提出不要です。

判定期間と減算適用期間

判定期間
 前期:3月1日から8月末日
 後期:9月1日から2月末日

提出期限
 前期:9月15日
 後期:3月15日

減算適用期間
 前期:10月1日から3月31日
 後期:4月1日から9月30日
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