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部活動の地域展開

ページID:0007417 更新日:2026年4月27日更新 印刷ページ表示

勝央町におけるスポーツ・文化活動の地域展開

令和8(2026)年9月から休日の部活動を廃止し、地域クラブ活動を順次スタートさせます

部活動の地域展開とは

これまで学校が主体となっていた部活動を、地域が主体となって運営する「地域クラブ」へ移行する取り組みです。

少子化や教員の働き方改革を背景に、生徒が将来にわたってスポーツや文化芸術活動を継続できる環境を確保・充実させることを目的とするものです。

学校部活動と地域クラブの主な違い
学校部活動 区分 地域クラブ
所属校の中学生 参加者 中学生(所属校に限らない)を中心とした参加者
所属校の教員 指導者 地域住民
所属校のルールに基づく 活動日 所属クラブの規定に基づく
・学校施設
・平日の放課後と休日
活動場所・時間 ・学校施設や社会体育、文化施設など
「部活動」として参加
・大会申込=顧問(教員)
大会参加 「クラブ」として参加
顧問(教員) 活動計画 主に指導者
学校の保険 保険 民間の傷害・賠償責任保険
(スポーツ安全保険など)
※各クラブで加入
所属校 相談窓口 勝央町教育委員会
所属校の基本方針等 関連規則 勝央町認定地域クラブガイドライン

 

国の取り組み

 令和4年12月にスポーツ庁と文化庁から「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方に関するガイドライン」が示され、令和5年度から令和7年度末までの3年間を「改革推進期間」とし、まずは休日に行っている学校部活動を、地域の実情に応じて、可能な限り早期に地域のクラブ活動などに移行できるよう進めることとしました。

 令和6年8月には、スポーツ庁・文化庁で、有識者による「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議」を設置し、令和8年度以降の部活動改革の方向性について議論を行ってきました。

 令和7年5月には、有識者会議の「最終とりまとめ」が出され、会議でのこれまでの議論がまとめられました。その中で、令和8年度から令和13年度までを「改革実行期間」とし、前半の令和10年度までに現時点で着手していない地方公共団体においても、休日の地域展開等に着手することとしました。また、子どもたちが継続的にスポーツ・文化芸術活動に取り組めるよう、学校内で運営されていた部活動を広く地域に開き、地域全体で支えていくという考え方をより的確に表すため、これまでの「地域移行」という名称を「地域展開」に変更するとしました。

・地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議」最終とりまとめ<外部リンク><外部リンク>

・部活動改革ポータルサイト~学校部活動の地域連携・地域クラブ活動への移行(地域移行)に向けて~<外部リンク><外部リンク>

 

県の取り組み

 岡山県教育委員会においては、令和5(2023)年3月に「岡山県学校部活動の在り方に関する方針」を策定し、学校部活動が子どもたちにとって望ましいスポーツ・文 化芸術環境となるよう、適正な運営に向けて、効率的・効果的な学校部活動の在り方を示しました。また、令和3(2021)年度から、国の委託を受け学校部活動の地域移行に関する実証事業を行い、成果発表会を開催するなど、関係者との情報共有を図り、県内へ普及してきました。

 さらに、急激な少子化が進む中でも、将来にわたる生徒のスポーツ・文化芸術活動の機会の確保・充実等を図るため、部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関して、県としての基本的な考え方や具体的な取組方針等を示した「岡山県部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン」を策定しました。

岡山県部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン<外部リンク>

 

勝央町としての取り組み

 勝央町教育委員会では、国や岡山県の方針に基づき、勝央中学校の休日の部活動を地域展開する取り組みを令和8年9月から順次進めてまいります。なお、令和9年度中には平日の部活動を行わない(廃止する)方針です。

 また、勝央町教育委員会では、町内の生徒、保護者、教員を対象とした意識調査を実施するとともに、先進的に取り組む他市町村や関係団体へのヒアリングを行い、地域展開のあり方について多角的に検討を重ねてまいりました。今後、子どもたちが自らの興味や関心に基づき、やりたい活動や過ごしたい時間を主体的に選択できる環境を整備するとともに、生涯にわたりスポーツや文化活動に親しむ機会の創出を目指してまいります。

 さらに、勝央町では子どもたちにとどまらず、小学生から高齢者まで、すべての町民が世代を超えて地域で活動できる環境づくりを推進することで、地域全体の活力向上と豊かなコミュニティの形成につなげていくことを目指し、ガイドラインを策定いたしました。本ガイドラインは、勝央町教育委員会が認定する認定地域クラブ活動の運営や指導の望ましい在り方等について、勝央町教育委員会の考え方を示すものです。

勝央町認定地域クラブガイドライン

団体の立ち上げ等については、こちらのページをご覧ください。

 

​ また、勝央町教育委員会では、生徒のニーズ(活動希望)を把握することを目的とした生徒向けアンケートを実施しました。

データの収集方法等
施主体 勝央町教育委員会(社会教育班) 
対象 勝央中学校の全校⽣徒(302名)
実施時期 令和8年7⽉上旬〜中旬(回答⽇時は7⽉9⽇〜12⽇に集中) 
実施時期 回答⽅法 Webフォーム(匿名) 
有効回答数  250件

勝央町教育委員会では、第三者の⽴場から客観的にデータを読み解く必要があると考え、アンケートを実施した当事者(教育委員会)ではなく、データの集計及び分析を外部委託しました。

分析レポートの作成先(委託先):TEGOU合同会社

なお、本アンケートについては、無回答者が52人存在しますが、分析は有効回答のみを対象としています。閲覧にあたっては、回答していない⽣徒の意⾒が反映されていない可能性があることをご了承ください。


生徒向けアンケート 分析結果 

地域展開について

 勝央町教育委員会では、地域展開について協議会等で決まったことを、チラシやホームページなどを通して公表していきます。

 チラシ1 チラシ2

「どうなる?部活動のカタチ No.1 」(地域展開の概要と今後のスケジュールについて) 

「どうなる?部活動のカタチ No.2 」(令和8年9月以降の部活動について) 

​・「どうなる?部活動のカタチ No.3 」(地域展開の形について) 

認定地域クラブの活動場所について

認定地域クラブの活動場所は、原則として勝央中学校の施設を使用していただくこととします。
なお、学校行事や利用日時の重複等により中学校施設が使用できない場合に限り、社会体育施設等が利用できます。

利用にあたっては、以下のルールを順守してください。

中学校施設の利用ルール

社会体育施設の利用ルール

 

勝央町スポーツ・文化活動地域展開協議会の設置・開催

 勝央町教育委員会では、令和8年4月「勝央町スポーツ・文化活動地域展開協議会」を設置し、中学校、スポーツ団体関係者、文化団体関係者、保護者の方々の意見をいただきながら、地域展開に向けた課題等について協議を行っていきます。

 

第1回協議会

令和8年4月30日、第1回目となる勝央町スポーツ・文化活動地域展開協議会を開催しました。

協議資料(町の地域展開の方針や方向性を示しています。本協議会で承認されました。)

議事録(要旨) 

 

第2回協議会

令和8年5月28日、第2回目となる協議会を開催しました。

協議資料(ガイドラインの策定方針確認や諸課題の共有を実施しました)

議事録(要旨)

 

第3回協議会

令和8年6月26日、第3回目となる協議会を開催しました。

協議資料(課題整理や施設の利用ルール等、生徒向けアンケートの実施について協議しました)

議事録(要旨)

 

指導者向け説明会の開催について

 勝央町教育委員会では、町内の各スポーツ・文化活動団体の主に指導者の方に向けた説明会を随時開催していきます。

 

指導者向け説明会(第1回目)

令和8年5月25日(月曜日)、第1回目となる指導者向け説明会を開催しました。

協議資料

要旨 

 

指導者向け説明会(第2回目)

令和8年6月29日(月曜日)、第2回目となる指導者向け説明会を開催しました。

協議資料 

 

地域展開についての質問と考え方

 これまでに勝央町教育委員会にお寄せいただいた質問と回答(現時点の考え方)を掲載します。

 【NEW】質問と考え方 (2026.7月時点)

 

一般向け説明会を開催しました

 「地域展開ってそもそも何?」、「部活動ってどうなるの?」、「地域クラブを立ち上げるためには…」などについてご説明いたしました。

開催日時 令和8年7月7日(火曜日)19:00~20:30 

説明資料

団体(指導者)募集チラシ

お寄せいただいた質問と回答(2026.7.14時点)

会場のようす

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地域クラブ活動に従事する場合の教員の兼職兼業について​

 学校部活動は学校教育の一環として学習指導要領に位置付けられています。 一方、地域クラブ活動は学校教育外の活動となるため、指導の際は学校教職員ではなく、地域
の指導者となります。報酬を得て指導する場合は、指揮命令・監督者が異なることや、事故等が発生した場合の責任などが異なることに留意する必要があります。 
 学校以外の主体である地域団体の業務に従事することになりますので、地方公務員法第38条及び教育公務員特例法第 17 条に基づき、服務を監督する教育委員会の許可を得て、地域クラブ活動等に従事することができます。

 町立学校教職員が勤務時間外に地域団体等から報酬を得て地域クラブ等で指導を行う場合は、教育に関する兼職等の承認(以下「兼職兼業の許可」)が必要になります。地域団体・クラブ等から指導の依頼があり、かつ、本人が指導を希望する場合は、校長に相談・了承を得た上で適切に申請を行ってください。

地域クラブ活動に従事する場合の兼職兼業について

兼職認可申請書等の様式 [Wordファイル/33KB]

 

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