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口座振替利用者への車検用納税証明書の送付を廃止します
令和5年1月より、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が導入され、車検の際に継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となりました。
また、令和7年4月から、軽JNKS未対応だった二輪の小型自動車(総排気量250cc超のバイク等)も対応可能となったため、令和7年度から口座振替後の「継続検査(車検)用納税証明書」送付を廃止します。振替結果は預(貯)金通帳でご確認ください。
〈参考〉
地方税共同機構ホームページ<外部リンク>
納税証明書の提示が必要となる場合
- 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
- 中古車の購入直後の場合
- 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
- 対象車両に過去の未納がある場合(以前の所有者)