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定額減税調整給付金(不足額給付分)のお知らせ

ページID:0006057 更新日:2025年8月14日更新 印刷ページ表示

定額減税調整給付金(不足額給付分)のお知らせ

定額減税調整給付金(不足額給付分)

 国の総合経済対策により、令和6年度に「定額減税」(納税義務者及び扶養親族1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)が行われました。

 この定額減税の実施に伴い、定額減税しきれないと見込まれる場合は、できるだけ早期に給付するという国の方針により、令和5年分の所得や扶養状況から推計所得税額を算出し、それを用いて定額減税しきれないと見込まれる額を「調整給付(当初調整給付分)」として令和6年の夏頃から支給しました。

 「不足額給付分」とは、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額が上記の調整給付の支給額を上回った方等に対して、その不足分を追加で給付するものです。

対象者

不足額給付1

令和6年の所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、当初給付額と本来給付すべき金額との間で差額が生じた方

 【対象となりうる例】

  ・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したしたことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった場合

  ・令和5年所得がなく、令和6年所得がある場合

  ・税の更正(修正申告)により、令和6年度分個人住民税所得割が減少した場合

  ・令和6年中に扶養親族が増えた場合

 【具体的なケース】

  ・学生が就職して令和6年から所得が発生した場合

  ・令和6年中に子どもが生まれ、扶養親族が増えた場合

不足額給付2

次のすべての要件に該当する方

・所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること
・税制度上、「扶養親族」対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
・低所得世帯向け給付(※)の対象世帯の世帯主または世帯員にも該当していないこと

 ※低所得世帯向け給付とは、R5非課税給付(7万円)、R5均等割のみ課税給付、R6非課税化給付及びR6均等割のみ課税化給付のことを指します。

 【対象となりうる例】

・事業専従者(青色、白色)

 納税者である個人事業主の事業専従者(税法上、配偶者控除・扶養控除の対象とならない方)であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税が課されない)者であり、世帯内に納税者(個人事業主)がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならなかった方

・合計所得が48万円超えの方

 本人の状況により、所得税・住民税ともに課税されず、合計所得金額48万円を超えるため扶養親族等ともならないため、定額減税の対象にならず、納税者と同じ世帯に属しているため低所得世帯向け給付の対象ともならなかった方

 【具体的なケース】

 ・納税者である配偶者の個人商店を手伝う事業専従者(配偶者控除・扶養控除の対象とならない)であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税が課されない)場合

 ・公的年金収入が158万円(合計所得金額48万円)超、概ね170万円以下(所得税・住民税が課されない)である65歳以上の高齢者が、納税者である子ども等と同居している場合

給付までの流れ

給付金の対象となると見込まれる方には、原則として勝央町から郵送でご案内を差し上げます。

※令和6年1月2日以降に勝央町に転入された方などは、過年度分給付金の状況等を勝央町で把握しておらず確認に時間がかかるため、順次、申請書の発送を予定しております。

給付金の申請方法

勝央町が事前に要件を確認することができた対象者の方で、勝央町が口座を把握できる方に対しては、申請不要で該当口座に給付金が振り込まれる方式(プッシュ型)を予定しております。
口座を把握していない方については、確認書等で振込先口座を届出していただくことになります。

「支給のお知らせ」が届く方

事前に要件を確認することができた対象者の方のうち、勝央町が公金受取口座、近年の臨時給付金で受給口座を勝央町で把握している方

「支給のお知らせ」が届いた方は、振込先口座に変更が無い限り、手続きは不要となります。

振込先口座の変更又は受給の辞退を希望される場合
本給付金の振込先口座の変更又は受給の辞退を希望される場合は、本ページ下部の連絡先までお電話ください。

確認書が届く方

該当する主な方
要件を確認することができた対象者の方のうち、受給口座を勝央町で把握していない方

手続きの方法
届いた確認書に必要事項を記入し、添付書類と併せて同封した返信用封筒で返送してください。

提出期限

令和7年10月31日(金曜日)消印有効

申請書が届く方

下記1~6のいずれかに該当する場合は、申請が必要です。

1 令和6年1月2日以降に勝央町へ転入した方で要件に該当する方

2 専従者(勝央町において対象要件の確認ができない場合)※

3 令和6年度個人住民税において扶養親族として定額減税の対象となったものの、令和6年分所得税において専従者または合計所得金額48万円超で、定額減税前の令和6年分所得税が0円の方※

4 令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超であり定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額が0円であったが、令和6年分所得税において扶養親族として所得税の定額減税の対象となった方※

5 令和6年分所得税と令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超の方のうち本人として当初調整給付(昨年支給分)の対象であり、定額減税前の令和6年分所得税が0円の方※

6 上記1~5のいずれにも該当しないが、令和7年7月以降に税額変更(扶養人数の変更等)があった等により、新たに対象となる方

※低所得世帯等向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当する場合を除く

手続きの方法
届いた申請書に、必要事項を記入し、添付書類と併せて同封されている返信用封筒で送付してください。

申請期限

令和7年10月31日(金曜日)消印有効

関連リンク

定額減税・給付金について、より詳しく知りたい方は、以下のリンクもご参考にしてください。

給付金の振込について

お知らせの届いた方及び令和7年8月31日までの確認書受付分は令和7年9月11日に振込の予定です。
振込通知は発送しませんので、口座をご確認ください。

給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

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市町村などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
市町村などが低所得者世帯に対する支援のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
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