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「特別療養費」について
特別療養費について
令和6年12月2日以降、従来の短期被保険者証は廃止され、特別療養費(医療費が10割負担)に切り替えとなります。
特別療養費とは
特別な事情(以下「特別な事情とは」をご参照ください。)がないにもかかわらず、1年以上にわたって保険税を滞納している被保険者が対象となります。
対象となった方には、通常の資格確認書または資格情報のお知らせ(以下、資格確認書等という。)の代わりに、国民健康保険の資格を証明する特別療養費支給対象の資格確認書等を交付します。
特別療養費支給対象の資格確認書等では、医療機関で医療費の10割をお支払いいただき、後日特別療養費の申請により給付割合相当分(7割または8割)を支給等します。
※18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人は、特別療養費の対象とはなりません。
※対象者には特別療養費の支給に変更する旨の事前通知を交付します。
医療費全額を負担したとき
- 医療費全額を負担した領収書を役場税務住民部(2番窓口)に持参し、特別療養費の申請を行ってください。
- 滞納等の状況について担当者とご確認いただきます。
※審査機関において審査の結果、給付額が減額される場合があります。
特別な事情とは
- 世帯主等がその財産につき災害を受け、または盗難にかかったこと
- 世帯主等またはその者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと。
- 世帯主等がその事業を廃止し、または休止したこと。
- 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
- これらに類する事由があったこと等
その他
分割納付されている人も滞納がある場合は、特別療養費の対象となる可能性があります。期限内納付にご協力をお願いします。


