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「マイナ保険証」について
「マイナ保険証」とは
マイナ保険証とは、健康保険証の利用登録が完了しているマイナンバーカード(個人番号カード)のことを指します。
令和3年10月20日から、医療機関・薬局等でマイナンバーカードを健康保険証として利用することができます。ただし、マイナ保険証の利用を導入していない一部の医療機関・薬局等では、マイナンバーカードに加えて「マイナポータル<外部リンク>」を利用して保険情報の提示(ダウンロードまたは印刷)等が必要ですので、ご注意ください。
マイナ保険証を利用することで
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健康保険証としてずっと使えます。
就職や転職、引越し等で健康保険の異動手続きを行っても、新しい資格確認書(保険証の代わり)の発行を待たずに、マイナ保険証だけで受診することができます。 -
手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます。
従来は、支給を受けるために、通常、医療機関・薬局の窓口で一度全額を支払った後に、支給申請書を提出する必要がありました。また、事前に「限度額適用認定証」を申請することで、窓口負担を上限額に抑えることができますが、もし申請が間に合わなかった場合は、高額な費用を一時的に支払わなければいけません。 -
救急・医療現場で働く人の負担を軽減し、よりよい医療を受けられる可能性が広がります。
マイナ保険証を利用し情報提供に同意いただくと、過去の診療情報や薬剤情報、特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができ、業務効率化が図れます。
保険資格の情報確認においても、マイナ保険証と顔認証付きカードリーダーを用いて資格情報などを自動取得することができるため、事務職員の負担が軽減され、さらに自動化により誤記リスクも減らすことができます。
今後、救急現場でも、過去の診療情報や薬剤情報を確認できるようになるため、搬送中の適切な応急処置や病院の選定などに活用されます。 -
自身の健康管理に役立ちます。
マイナポータルで、自分の特定健診情報を順次閲覧できるようになり、自分の薬剤情報を閲覧できるようになります。 -
マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできます。
医療費控除を受けるためには、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告時に添付する必要があるため、1年分の医療費の領収証を管理する必要があります。
しかし、マイナポータルからe-Taxに連携することで、確定申告時の医療費控除申請がカンタンになります。
医療費の領収証を管理・保管しなくてもマイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となり、マイナポータルとe-Taxを連携することで、データを自動入力できます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録する方法
「マイナンバーカードを健康保険証として利用登録する方法(マイナ保険証の利用登録)」をご確認ください。
利用登録方法は、次の3点のいずれかで登録できます。
- 医療機関・薬局に設置している顔認証付きカードリーダーを使用して登録
- カードリーダー機能を備えたデバイス(スマートフォン、または、パソコンおよびICカードリーダー)を用いて「マイナポータル<外部リンク>」で登録
- セブン銀行のATMを利用して登録
※役場でも登録のサポートしていますが、準備作業等で時間をいただきますので、ご注意ください。
※マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーカード申請の手続きをお願いします。
よくある質問
Q 窓口への持参が不要となる証類は、どのようなものがありますか?
A 次の書類が不要となります。
- 資格確認書
- 限度額適用認定証 / 限度額適用・標準負担減額認定証
- 特定疾病療養受療証
等の持参が不要となります。
※福祉医療助成(障害者医療・乳幼児及び生徒等医療・ひとり親家庭等医療)につきましては、引き続き持参し、受付に提示してください。
※この他の質問については、厚生労働省ホームページ<外部リンク>に掲載しておりますので、ご確認ください。
マイナ保険証の利用登録解除について
「マイナ保険証の利用登録解除について」をご確認ください。
外部リンク
- マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
- マイナポータル<外部リンク>


