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後期高齢者医療保険の「限度額適用認定」等について

ページID:0007173 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

​医療機関での窓口負担が軽減されます

 所得に応じた所得区分(限度区分)を医療機関の窓口に提示することで、ひと月の同一医療機関での窓口負担が世帯の所得状況に応じた上限額に抑えることができます。

 次のいずれかの方法でご利用ください。

※住民税非課税世帯の方については、食事代も安くなります。
所得区分(限度区分)、高額療養費についてはコチラ<外部リンク>
※以前の被保険者証では、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」という証を一緒に提示する必要がありました。

マイナ保険証を利用している場合

 手続きは不要です。そのまま「マイナ保険証」をご利用ください。

 「マイナ保険証」を利用することで限度額の区分が分かるため、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がなくなりました(一部医療機関除く)。

資格確認書を利用している場合

 「資格確認書」に限度区分を併記する手続きが必要です

 限度区分を併記されていない「資格確認書」では限度額の区分が判断できないため、適用を受けようとする場合は役場窓口で手続きが必要となります。医療機関で高額な窓口負担をされる可能性のある方は、下表をご確認いただき、あらかじめご相談ください。

対象者 手続き 医療機関窓口
  • 75歳以上の方で住民税非課税世帯の方(低所得者2・1)
  • 70歳以上の方で負担割合が3割の方のうち、課税所得が145万円以上690万円未満の方(現役並み所得者2・1)
役場税務住民部の窓口で「資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」の申請が必要 限度区分が併記された「資格確認書」を提示
  • 上記以外の方(現役並み所得者3、一般2・1)
手続き不要 「資格確認書」を提示

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